在留資格とは?特徴や種類・それぞれの要件について解説!

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在留資格制度は、出入国管理及び難民認定法という法律によって規定されている制度です。

外国人が日本に在留する間、一定の活動を行うことができる資格・一定の身分または地位に基づいて、日本に在留して活動することができる法律上の地位(資格)のことです。入管法上の法的な資格を与えられることで、外国人は日本に在留して活動をすることができます。

在留資格には、大きく就労関係と身分関係のものがあります。本記事にて内容をお伝えしていきますのでぜひご確認ください!

在留資格について

在留資格は、①活動内容によって分類される在留資格②身分によって分類される在留資格に大きく分けることができます。

次表のように在留資格が定められていますが、外国人が日本に在留するには、原則在留資格が必要です。次表のいずれかに該当しなければ、日本への上陸・在留は許可されません。在留中は、一つの在留資格で在留することになるため同時に2つの在留資格を持つことはできません。

※例:「教授」の在留資格で日本に在留する外国人が、日本人と結婚して日本人の配偶者となった場合は、「教授」と「日本人の配偶者等」の2つの在留資格を同時に持つことができません。

なお、在留資格を決めるための審査や判断は、法務省入国管理局が行います。

1.日本で仕事ができる在留資格(入管法別表第1)

在留資格在留期間該当例(職業など)
外交外交活動を行う期間外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族
公用5年、3年、1年、3月、30日、15日外国政府の大使館・領事館の職員,国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族
教授5年、3年、1年、3月大学の教授、講師など
芸術5年、3年、1年、3月収入を伴う音楽,美術,文学その他の芸術上の活動(この表の興行の項に掲げる活動を除く。)
報道5年、3年、1年、3月外国の報道機関の記者,カメラマン
高度専門職1号は5年2号は無期限ポイント制による高度人材
経営・管理5年、3年、1年又は3月企業等の経営者・管理者
法律・会計業務5年、3年、1年、4月又は3月弁護士、公認会計士など
医療5年、3年、1年、3月医師、歯科医師、薬剤師など
研究5年、3年、1年、3月政府関係機関や企業等の研究者
教育5年、3年、1年、3月小・中・高校の語学教師など
技術・人文知識・国際業務5年、3年、1年、3月機械工学等の技技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等
企業内転勤5年、3年、1年、3月外国の事業所から派遣されてきた社員
興業3年、1年、6月、3月、15日歌手、ダンサー、俳優、プロスポーツ選手など
技能5年、3年、1年、3月外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等
技能実習1年、6月または法務大臣が個々に指定する期間技能実習生

2.就労が認められていない在留資格

在留資格在留期間該当例(職業など)
文化活動3年、1年、6月、3月日本文化の研究者など
留学4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月、3月大学・短期大学・専修学校・高等学校等の学生日本語学校の学生中学校・小学校の生徒・児童
研修1年、6月、3月日本の技術を研修する人達
家族滞在5年、4年、3年、2年、1年、6月、3月就労外国人や留学生の配偶者・子
短期滞在90日、30日、15日以内の日を単位とする期間観光、短期商用、親族・知人訪問など

3.個別に活動内容が指定され許可された在留資格

在留資格在留期間該当例(職業など)
特定活動5年、4年、3年、2年、1年、6月、3月または法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)高度研究者、外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補等

4.身分によって分類される在留資格(入管法別表第2)

在留資格在留期間該当例(職業など)
永住者無制限法務大臣から永住の許可を受けた者
日本人の配偶者等5年、3年、1年、6月日本人の配偶者・実子・特別養子
永住者の配偶者等5年、3年、1年、6月永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子
定住者5年、3年、1年、6月または法務大臣が個々に指定する期間日系人、インドシナ難民など

まとめ

外国人が日本で在留するためには在留資格が必要です。さらに、従事する業務内容に合った在留資格の取得が必要になります。

外国人を雇用する際は、使用者側もどの種類の在留資格を取得すべきかを検討することを推奨致します。

ご質問等ございましたら遠慮なくご連絡ください。