資格外活動許可とは?内容と注意点について解説!

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資格外活動許可とは、現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に必要な許可です。

多くは「留学生がアルバイトするために必要な許可」を考えていらっしゃる方も多いでしょう。

本記事では、資格外活動許可について、内容及び注意点について解説していきます!

資格外活動許可の要件とは?

資格外活動許可の要件
(1) 申請人が申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでないこと。
(2) 現に有する在留資格に係る活動を行っていること。
(3) 申請に係る活動が法別表第一の一の表又は二の表の在留資格の下欄に掲げる活動(「特定技能」及び「技能実習」を除く。)に該当すること。
(注)下記2(1)の包括許可については当該要件は求められません。
(4) 申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと。
ア 法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動
イ 風俗営業、店舗型性風俗特殊営業若しくは特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動
(5) 収容令書の発付又は意見聴取通知書の送達若しくは通知を受けていないこと。
(6) 素行が不良ではないこと
(7) 本邦の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている者については、当該機関が資格外活動を行うことについて同意していること。

※現に有する在留資格に基づいて報酬を得る場合については、こちらの許可は不要です。

「包括許可」と「個別許可」について

資格外活動の許可は、大きく分けて次の2とおりあります。

包括許可

1週について28時間以内の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動で、上記(3)在留資格要件を除いた、いずれの要件にも適合すると認められるときは、包括的に資格外活動が許可されます。いわゆるアルバイト的な活動が想定されます。

通常、留学生がアルバイトを始めようと考えた場合はこちらの「包括許可」が必要になります。包括許可の場合ですと、勤務先の指定がありません。

個別許可

「個別許可」は、活動先の機関名や活動期間等が個別に指定され,指定された範囲内のみでの資格外活動が許容されます。

具体例について
・留学生が就業体験を目的とするインターンシップに従事するとして週28時間を超える資格外活動に従事する場合
・大学で稼働する「教授」の在留資格の方が民間企業で語学講師として稼働する場合(「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行う場合)
・個人事業主として活動する場合や客観的に稼働時間を確認することが困難である活動に従事する場合

注意点について

資格外活動許可については、留学生がアルバイトをするために必要な許可にはなるので取得される方は多いです。

一方で、資格外活動許可に基づいて活動したアルバイトについて、28時間を超えてしまった場合は今後の在留資格の審査に大きな影響を与えてしまいます。

日本で技人国ビザで就労している方が、本国の奥様を日本に呼び寄せたいと申請をした際に学生時に行った資格外活動のオーバーワークの実態を鑑みて不許可にした事例もございます。

1週間で28時間以内の資格外活動は認められていますが、「平均で28時間以内」という解釈ではありません。どの曜日から起算しても28時間以内に収まっている必要がございます。

まとめ

在留資格に関する申請は、申請者様にとって非常に重要な申請になります。申請書類の記載内容に誤りや不備があると、再度提出が必要になります。ご自身で時間を作ることはかえって時間がかかってしまいます。

在留資格/帰化許可に関する専門家である行政書士中井湧也事務所にお任せください。ぜひお気軽にご相談ください!