特定技能とは、人手不足の分野において、労働人口を確保するために外国人労働者を雇用するために創設された在留資格になります。
その中に、「ビルクリーニング」分野も含まれています。日本における当該分野の外国人労働者が非常に少ないため、労働力確保が喫緊の課題となります。
本記事では、特定技能「ビルクリーニング」における要件や注意点について解説致します!
特定技能「ビルクリーニング」の要件とは?

◎特定技能1号
【技能水準】
ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験
※本分野に関する技能実習2号を良好に修了した者は試験免除となります。
【日本語能力】
国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)
※日本語試験については職種を問わず技能実習2号を良好に修了している場合は試験免除。
◎特定技能2号
【技能水準】
「ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験」又は「技能検定1級」
【実務経験】
建築物衛生法第2条第1項に規定する特定建築物の建築物内部の清掃又は同法第 12 条の2第1項第1号に規定する建築物清掃業若しくは同項第8号に規定する建築物環境衛生総合管理業の登録を受けた営業所が行う建築物(住居を除く。)内部の清掃に、複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する者としての実務経験を要件とする。
特定技能「ビルクリーニング」ビザを取得するためには、外国人がビルクリーニング分野特定技能評価試験及び日本語試験の受験が必要になります。2号を取得する場合は、実務経験が要件となります。
「ビルクリーニング」の内容としては、「衛生的環境の保護、美観の維持、安全の確保及び保全の向上を目的として、場所、部位、建材、汚れ等の違いに対し、方法、洗剤及び用具を適切に選択して清掃作業を行い、建築物に存在する環境上の物質を排除し、清潔さを維持する業務」を指します。
ビルクリーニング分野特定技能評価試験の案内はこちらをご参考ください。
特定技能「1号」は最長5年・単身赴任、特定技能「2号」は無制限・家族帯同が可能で、2号は熟練した技術が求められます。
また、特定技能1号から2号へステップアップすることが通常ですが、特定技能2号を取得すると永住ビザへの道が開けます。
「ビルクリーニング」受入れ企業の要件

【条件について】
特定技能所属機関は、都道府県知事より、建築物衛生法第12 条の2第1項第1号に規定する建築物清掃業又は同項第8号に規定する建築物環境衛生総合管理業の登録を受けた営業所において1号特定技能外国人又は2号特定技能外国人を受け入れることとしていること。
特定技能所属機関は、厚生労働省が設置する、ビルクリーニング分野の業界団体、試験実施主体、制度関係機関その他の関係者で構成する「ビルクリーニング分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
特定技能所属機関は、協議会において協議が調った措置を講じること。
特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
特定技能所属機関は、厚生労働省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
特定技能「ビルクリーニング」を受け入れるには、企業が「ビルクリーニング分野特定技能協議会」に加入する必要がありますのでご注意ください。
まとめ

在留資格に関する申請は、申請者様にとって非常に重要な申請になります。申請書類の記載内容に誤りや不備があると、再度提出が必要になります。ご自身で時間を作ることはかえって時間がかかってしまいます。
在留資格/帰化許可に関する専門家である行政書士中井湧也事務所にお任せください。ぜひお気軽にご相談ください!


