【在留資格】特定技能「漁業」とは?要件や注意点について解説致します!

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特定技能とは、人手不足の分野において、労働人口を確保するために外国人労働者を雇用するために創設された在留資格になります。

その中に、「漁業」分野も含まれています。船上での作業という過酷な労働環境であるため、日本における当該分野の外国人労働者が非常に少ないです。労働力確保が喫緊の課題となります。

本記事では、特定技能「漁業」における要件や注意点について解説致します!

特定技能「漁業」の要件とは?

◎特定技能1号
【技能水準】
1号漁業技能測定試験
※本分野に関する技能実習2号を良好に修了した者は試験免除となります。
【日本語能力】
国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)
※日本語試験については職種を問わず技能実習2号を良好に修了している場合は試験免除。

◎特定技能2号
【技能水準】
「2号漁業技能測定試験」及び、「日本語能力試験(N3以上)」
【実務経験】
◎漁業
漁船法(昭和25年法律第 178 号)上の登録を受けた漁船において、操業を指揮監督する者を補佐する者又は作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する者としての実務経験を要件とする。
◎養殖業
漁業法(昭和24年法律第267号)及び内水面漁業の振興に関する法律(平成26年法律第103号)に基づき行われる養殖業の現場において、養殖を管理する者を補佐する者又は作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する者としての実務経験を要件とする。

特定技能「漁業」ビザを取得するためには、外国人が漁業技能測定試験及び日本語試験の受験が必要になります。2号を取得する場合は、実務経験と日本語能力試験(N3)が要件となります。

特定技能「漁業」ビザには、「漁業区分」と「養殖業区分」の2つに分けられます。
「漁業区分」には、漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等が含まれます。
「養殖業区分」には、養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等が含まれます。

特定技能「1号」は最長5年・単身赴任、特定技能「2号」は無制限・家族帯同が可能で、2号は熟練した技術が求められます。
また、特定技能1号から2号へステップアップすることが通常ですが、特定技能2号を取得すると永住ビザへの道が開けます。

「漁業」受入れ企業の要件

【条件について】
労働者派遣形態(船員派遣形態を含む。以下同じ。)の場合、特定技能所属機関となる労働者派遣事業者(船員派遣事業者を含む。以下同じ。)は、地方公共団体又は漁業協同組合、漁業生産組合若しくは漁業協同組合連合会その他漁業に関連する業務を行っている者が関与するものに限る。
特定技能所属機関は、「漁業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
特定技能所属機関は、協議会において協議が調った措置を講じること。
特定技能所属機関及び派遣先事業者は、協議会及びその構成員に対し、必要な協力を行うこと。
漁業分野の1号特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関が登録支援機関に支援計画の全部又は一部の実施を委託するに当たっては、漁業分野に固有の基準に適合している登録支援機関に限る。
特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。

特定技能「漁業」を受け入れるには、企業が「漁業特定技能協議会」に加入する必要がありますのでご注意ください。

まとめ

在留資格に関する申請は、申請者様にとって非常に重要な申請になります。申請書類の記載内容に誤りや不備があると、再度提出が必要になります。ご自身で時間を作ることはかえって時間がかかってしまいます。

在留資格/帰化許可に関する専門家である行政書士中井湧也事務所にお任せください。ぜひお気軽にご相談ください!