外国人の方が日本で安定的でかつ継続的に在住したいと希望する場合、まず「永住者の在留資格」を検討するのではないでしょうか?
永住者の在留資格に変更することで、日本での活動に制限がなくなり、在留資格更新の手続きを経る必要もありません。
永住の申請が許可されるのは、いくつかの要件を満たしていることが必要です。本記事では、永住許可の要件について解説します。
永住許可の要件について

入管法第22条の2
在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。
2 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号のいずれにも適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合にあつては次の各号のいずれにも適合することを要せず、国際連合難民高等弁務官事務所その他の国際機関が保護の必要性を認めた者で法務省令で定める要件に該当するものである場合にあつては第二号に適合することを要しない。
一 素行が善良であること。
二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
したがって、「永住者」への在留資格変更の要件として、①素行が善良であること、②独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること、③その者の永住が日本国の利益に合すると認められることが必要になります。
①素行が善良であること(素行善良要件)については、法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることを指します。
具体的には、日本の法律に違反して罰金刑・懲役刑等を受けていないことが求められます。交通違反をしていないこともこれに該当します。
②独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること(独立生計要件)については、日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれることを指します。
具体的には、申請する方が自分で生計を立てることができる収入源を持っていることを指します。または、同居する家族が世帯全体の生活を支えることができるか否かを判断します。
③日本国の利益に合すると認められること(国益適合要件)とは、申請する方が日本に永住することによって、日本にとって利益になるかを判断します。少し抽象的な表現なため、出入国在留管理庁の永住許可に関するガイドラインにて、以下のようにまとめられています。
●原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
●罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
●現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
●公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
原則10年在留に関する特例について
永住許可に関するガイドラインにて、原則10年在留に関する特例要件を定めており、該当すれば10年以上日本に在留していない場合でも永住の申請を行うことができます。
永住許可に関するガイドライン(令和6年11月18日改訂)
(1)日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
(3)難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること
(4)外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること
(5)地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して本邦に在留していること
(6)出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。) に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として必要な点数を維持して3年以上継続して本邦に在留していること。
イ 永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められ、3年以上継続して70点以上の点数を有し本邦に在留していること。
(7)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として必要な点数を維持して1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められ、1年以上継続して80点以上の点数を有し本邦に在留していること。
(8)特別高度人材の基準を定める省令(以下「特別高度人材省令」という。)に規定する基準に該当する者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「特別高度人材」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められること。
永住権を取得するメリット

在留期間の更新手続きが不要になる
一般的な在留資格は定期的に在留期間更新許可申請を行わなければなりませんが,永住権をお持ちの方はこの手続きが不要になります。在留カードの更新は必要ですが、不許可になることはありません。生活についても在留期限を気にすることなく日本で生活することができるため、安定感が増します。また、永住者であれば配偶者や子どもも「永住者の配偶者等」の在留資格により長く安定して在留できるようになります。
社会的な信用度が上がる/職業を自由に選択できる
賃貸借契約やクレジットカードなどの審査において有利になります。日本に永住することが前提になるためマイホームの購入の融資も受けやすくなります。また、永住権を取得すると、仕事の制限がなくなるため起業や転職なども行うことができます。
まとめ

永住許可の手続きの要件から永住権取得だけが目的の「偽装結婚」が横行しており、比較的審査が厳しくなっています。ガイドラインや要件をしっかりと確認し、余裕を持って準備を行うことを推奨します。
ご自身で手続きをすることに不安を感じておられたら、ぜひ弊所までご連絡ください。

