「日本人の配偶者等」の在留資格は、日本人の配偶者、日本人の特別養子又は日本人の子として出生したものを受け入れるために設けられたものになります。
日本人の配偶者等は、就労活動の制限がありません。
本記事では,日本人の配偶者等のビザの内容や適用範囲等を含めて解説をしていきます。
日本人の配偶者等のビザの内容について

入管法別表において「日本人の配偶者等」について以下のように規定されています。
入管法別表第2
日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者
具体的には以下の身分を有する者としての活動が該当します。
①日本人の配偶者の身分を有する者
②日本人の特別養子の身分を有する者
③日本人の子として出生した者の身分を有する者
①日本人の配偶者の身分を有する者

本件でいう「配偶者」とは、現に婚姻関係中の者をいい、相手方の配偶者が死亡した者や離婚した場合は含まれません。また、配偶者として在留が認められるためには、双方の国籍国において法的に夫婦関係にあり、配偶者として認められていることが必要であるため、内縁の配偶者は認められません。
なお、法律上の婚姻関係が成立していたとしても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実態を伴っていない場合には日本人の配偶者としての活動を行うものとはいえず、在留資格該当性は認められません。同居して生活していることを要します。
②日本人の特別養子の身分を有する者

特別養子縁組とは、民法第817条の2第1項の規定に基づいて家庭裁判所の審判により成立し、生みの親との身分を切り離し、養父母との間に実の子とほぼ同様な関係が成立します。
民法第817条の2(特別養子縁組)
家庭裁判所は、次条から第817条の7までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
日本人の子として出生した者の身分を有する者

出生の時に父または母のいずれか一方が日本国籍を有していた場合又は本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父が日本国籍を有していた場合が、これに該当します。本人の出生後、父又は母が日本国籍を離脱した場合も、日本人の子として出生したという事実は変わりませんので、本人の在留資格には影響を及ぼしません。
しかし、本人の出生後にその父又は母が日本国籍を取得しても、そのことにより「日本人の子として出生した者」にはなりませんのでご注意ください。
また、「子として本邦で出生した者」とは実子を言い、婚姻関係にある男女から生まれた子のみならず,婚姻関係にない男女から生まれた子でも,認知がされていれば対象になります。養子については、含まれませんのでご注意ください。
「永住者の配偶者等」の要件とは異なり「本邦で出生したこと」が要件にはなっておりませんので、外国で出生した者も含まれます。
短期滞在から日本人の配偶者への在留資格変更について
「短期滞在」の在留資格をもって在留する者からの変更については、「やむを得ない特別な事情」があることが必要になります。もし、こちらに該当する場合は、ぜひ弊所までご相談ください。
まとめ

在留資格に関する申請は、申請者様にとって非常に重要な申請になります。申請書類の記載内容に誤りや不備があると、再度提出が必要になります。ご自身で時間を作ることはかえって時間がかかってしまいます。
在留資格に関する専門家である行政書士中井湧也事務所にお任せください。ぜひお気軽にご相談ください!


