【在留資格】 定住者ビザの要件とは?内容と要件について解説!

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「定住者」の在留資格は、他のいずれの在留資格にも該当しないものの、我が国において相当期間の在留を認める特別な事情があると法務大臣が判断した者を受け入れるために設けられたものです。

入管法第7条第1項第2号の規定により、入国審査官が上陸の許可に際して「定住者」の在留資格を決定できるのは、法務大臣が定住者告示をもってあらかじめ定めている地位を有する者としての活動を行おうとする外国人の場合に限られます。

本記事では、定住者ビザの内容や適用範囲等を含めて解説をしていきます。

定住者ビザの内容について

入管法別表において「定住者」について以下のように規定されています。

入管法別表第2
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者

具体的には以下の身分を有する者としての活動が該当します。

①定住者告示に該当する者
②定住者告示に該当しないが、特別な事情がある者

それぞれの類型について詳しく見ていきましょう!

①定住者告示に該当する者

定住者告示に該当する者としては、以下の類型となります。

【第1号】
第三国定住難民
【第3号】
日本人の孫(3世)
元日本人の日本国籍離脱後の実子(2世)
元日本人の日本国籍離脱前の実子の実子である孫(3世)

【第4号】
日系1世が日本国籍を離脱した後に生まれた実施の実施である孫(3世)であって、かつ、素行が善良である者
【第5号】
日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者
1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者

【第6号】
日本人・永住者・特別永住者・定住者の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子
【第7号】
日本人・永住者・特別永住者・定住者の扶養を受けて生活する6歳未満の養子
など

定住者の要件に該当していたとしても、素行が善良であることや身分について虚偽の内容がないことが非常に重要になります。

②定住者告示に該当しないが、特別な事情がある者

  1. 法務大臣に難民認定された者
  2. 日本人・永住者・特別永住者である配偶者等と離婚後、続けて日本に在留希望の者
  3. 日本人・永住者・特別永住者である配偶者等が死亡後、続けて日本に在留希望の者
  4. 日本人の実子の親権者で子を養育する者
  5. 日本人・永住者・特別永住者との婚姻が事実上破綻し、続けて日本に在留希望の者
  6. 「家族滞在」の在留資格の者で、日本の小中高を卒業後に就職する者
  7. 「特定活動(本邦で高校を卒業後に就職)」から在留資格変更許可申請をした者

例えば、定住者への在留資格変更が認められた事例として「一定の収入」を有しており、結婚しているのであれば「日本人実子の監護・養育実績がある」ことが非常に重要となります。認められなかった事例としては素行として、「詐欺及び傷害の罪等で有罪判決を受けていた」場合や、「風俗店にて勤務していた」「単身で本邦外で1年以上滞在している場合」も不利に働きます。

定住者のメリット

定住者は身分に基づいた資格となるため、就労制限がありません。また、定住者ビザを取得することで永住者への道が開けます。

まとめ

在留資格に関する申請は、申請者様にとって非常に重要な申請になります。申請書類の記載内容に誤りや不備があると、再度提出が必要になります。ご自身で時間を作ることはかえって時間がかかってしまいます。

在留資格に関する専門家である行政書士中井湧也事務所にお任せください。ぜひお気軽にご相談ください!