「永住者」の在留資格を取得することができれば、在留活動に制限はなく、在留期間にも制限がありません。
もっとも、永住許可に係る審査については申請者の在留に関する最終審査になります。永住許可の申請については注意が必要です。
本記事では、永住許可の基本的な考え方に触れつつ、具体的な要件について解説をしていきます!
永住許可申請ができる場合

入管法第22条第2項
法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし,その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。
一 素行が善良であること。
二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
上記の要件をまとめると以下の通りになります。
素行が善良であること(※素行善良要件)
独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(※独立生計要件)
法務大臣が日本国の利益に合すると認めたこと(※国益要件)
本記事では、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子、難民認定等に該当する者を除きます。
素行善良要件について

具体的に、こちらの要件を説明すると以下の通りになります。(少年法に関する規定は割愛します)
①日本国の法令に違反して、懲役、禁固又は罰金に処せられたことがある者
②少年法による保護処分が継続中の者
③日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等素行善良と認められない特段の事情がある者
日本国としても、素行は善良でない外国人に対して永住許可を与えてしまうと日本秩序の風紀が乱れるため避けたいところではあります。
①についてはいわゆる「前科」に関係するものになります。以前、刑の執行を受けていた場合であっても、日本国では刑法で刑の消滅に関する規定もあります(刑法第34条の2)仮に前科があったとしても永遠に永住許可がもらえないわけではありません。
★禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得たものが罰金以上の刑に処せられないで10年を経過したときは刑の言渡しは効力を失います。
★罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得たものが罰金以上の刑に処せられないで5年を経過したときは刑の言渡しは効力を失います。
日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等の素行善良と認められない特段の事情がある者についても許可はおりませんので、ご注意ください。
独立生計要件(収入等)

独立生計要件について、日常生活において公共の負担になっておらず、その者の職業又はその有する資産等から見て将来において安定した生活が見込まれることを指します。
したがって、生活保護を受けることなく、現在及び将来においていわゆる「自活」をすることが可能であることを客観的に証明をする必要があります。
こちらは、配偶者等がいる場合は世帯単位で見た場合に安定した生活をすることができるかという観点で確認をされます。
確認対象期間は、申請時の直近5年間になります。例外の対象者もいます。
※一般的な指標として、単身世帯の場合だと年収300万円以上の収益があることが、一つの指標となります。勤続年数や家族構成により、変動はしますのでご注意ください。
国益要件について

①長期間にわたり日本社会の構成員として居住していると認められること
②公的義務(納税等)を適正に履行していることを含め、法令を遵守していること。
③公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
④著しく公益を害する行為をするおそれがないと認められること
⑤公共の負担となっていないこと
①の「長期間にわたり」滞在していることについては、こちらの要件を満たしておく必要があります。
◎引き続き10年以上本邦に在留していること。10年以上の期間のうち就労資格又は居住資格を持って引き続き5年以上本邦に在留していることを要する。
◎現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること。
この他、特例の規定もございます。ご自身で申請を行うことが難しい場合は専門家の行政書士や弊所までご依頼・ご相談ください。
まとめ

在留資格に関する申請は、申請者様にとって非常に重要な申請になります。申請書類の記載内容に誤りや不備があると、再度提出が必要になります。ご自身で時間を作ることはかえって時間がかかってしまいます。
在留資格に関する専門家である行政書士中井湧也事務所にお任せください。ぜひお気軽にご相談ください!

