在留期間の更新/延長手続きについて解説【在留期間更新許可申請】

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日本に在留している外国人は、原則として付与された在留期間に限って日本に在留することができることとなっています。したがって本来であれば、期限経過後は一度出国し改めてビザを取得して入国することになりますが、更新許可制度を設けることで在留の継続が可能となる手続きを定めています。

入管法は、更新の申請があった場合に「法務大臣は更新を適当と認めるのに足りる相当の理由があるときに限り許可することができる」と定めています。

この手続きを、在留期間更新許可申請といい、現在の在留期限の3ヶ月前からできます。

在留期間の更新の手続きについて

入管法第21条
本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。
2 前項の規定により在留期間の更新を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新を申請しなければならない。

入管法では、日本に在留している外国人は、現在付与されている在留資格を変更することなく、在留期間の更新の許可を受けることができる、としています。

日本に在留している外国人が、在留期限満了日以降も同じ活動をするために引き続き日本に滞在する場合には、在留期間更新許可申請をすることで、期間を延長することが可能です。更新許可申請は外国人が日本で行っている活動内容に変更がない場合に行う手続きを指します。

在留期限満了日までに更新申請をしなかった場合、その後も引き続き日本に滞在している場合は不法滞在となります。在留期限が来る前に地方入国管理局に向かい、手続きを行いましょう。

留学生が卒業後に日本で就職するときや、日本人と結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格に切り替えて在留を続けるときなどは、「在留期間の更新」ではなく、「在留資格の変更」を申請して許可を得ることが必要です。

在留期間更新の許可申請の基準

入管法第21条
3 前項の規定による申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。

在留期間の更新の申請があった場合には、法務大臣は更新を適当と認めるのに足りる相当の理由があるときに限り許可することができる、とされています

適切に納税しているか、日本で生活するための十分で安定した収入があるかも勘案します。

なお、「短期滞在」の在留資格で在留している人については、在留資格の性質上、特別の事情のない限り在留期間の更新は認められません。

在留期間更新が不許可になってしまった場合

在留変更申請と同じ手続きになります。更新の許可申請が不許可の場合は、日本に継続して在留することはできなくなりますので、日本から速やかに出国しなければなりません。

その際は、帰国準備のための「特定活動(出国準備)」が許可されることになります。

31日以上の在留期間で特定活動(出国準備)が許可された場合は他の在留資格に変更するなど特定活動から該当する在留資格への在留資格変更許可申請を行うことができます。

30日以下の在留期間で特定活動(出国準備)が許可された場合は特定活動の在留期限満了日までに帰国しなければなりません。

まとめ

更新不許可になってしまった場合、その後の対応が非常に大変になってしまいます。在留期間満了日までに更新許可が下りるように前もって行政書士等に相談していただくことを推奨します。

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