再入国許可、みなし再入国許可の違いについてそれぞれ解説!

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「みなし再入国許可」とは、「再入国許可」について聞いたことはあるけれど、内容や違いがいまいちわからない方を対象に、本記事では日本に在留している外国人の再入国に関係する【再入国許可・みなし再入国許可】について詳しく解説します。

再入国許可申請とは?

原則的に、外国人が再び日本に入国するには、新たな査証申請手続きをしなければなりません。その際に、査証が発行されても、出国前と同じ在留資格を付与されるとは限りません。短期間で帰省する場合に、複雑な手続きを要求することは外国人にとってかなり不利益です。そこで、外国人にも出国の自由があるため、こうした不便を解決するための制度が「再入国許可」の制度になります

入管法第26条
(再入国の許可)
出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人がその在留期間の満了の日以前に本邦に再び入国する意図をもつて出国しようとするときは、法務省令で定める手続により、その者の申請に基づき、再入国の許可を与えることができる。この場合において、出入国在留管理庁長官は、その者の申請に基づき、相当と認めるときは、当該許可を数次再入国の許可とすることができる。
出入国在留管理庁長官は、再入国の許可を与える場合には、当該許可が効力を生ずるものとされた日から五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。
4 出入国在留管理庁長官は、再入国の許可を受けている外国人から、法務大臣に対する第二十条第二項又は第二十一条第二項の規定による申請があつた場合において、相当と認めるときは、当該外国人が第二十条第六項の規定により在留できる期間の終了の時まで、当該許可の有効期間を延長することができる。
5 出入国在留管理庁長官は、再入国の許可を受けて出国した者について、当該許可の有効期間内に再入国することができない相当の理由があると認めるときは、その者の申請に基づき、一年を超えず、かつ、当該許可が効力を生じた日から六年を超えない範囲内で、当該許可の有効期間の延長の許可をすることができる。

外国人が出国前に、あらかじめ再入国許可を受けた場合は、同じ在留目的で再入国しようとするときは査証を必要とせず、出国前の在留資格および在留期間が継続します。

外国人が日本から一時帰国等で出国する場合には、事前に本人が地方入国管理局(支局・出張所)で「再入国許可申請」の手続きを行うことで、査証を必要とせずに再び入国することができます。出国前の在留資格及び在留期間が継続します。

本人が出頭して手続きを行うことが原則になりますが、申請人が16歳未満の場合や病気等で手続きができない場合には同居の親族等が代理して申請することが可能です。

なお、一時帰国中にやむを得ない理由により再入国の期限に間に合わない場合は、その国の日本の大使館に出頭して、有効期間の延長を受けることができます。

あらかじめ地方入再入国が許可される有効期間は最大で5年になります。法務大臣が相当の理由があると認めるときは、その再入国許可の証印を受けた日から1年を超えずかつ6年を超えない範囲内で、有効期間の延長が許可されます。

しかし、外国人が再入国許可や「みなし再入国許可」を受けずに日本から出国すると、日本在留中に与えられていた在留資格は、原則、出国と同時に消滅します。

みなし再入国制度について

みなし再入国制度とは、日本で有効なパスポートと在留カードを持っている者が出国する場合、出国の日から1年以内に再入国を希望する場合に簡易な手続きで再入国ができる制度です。

入管法第26条の2
(みなし再入国許可)
本邦に在留資格をもつて在留する外国人で有効な旅券を所持するものが、法務省令で定めるところにより、入国審査官に対し、再び入国する意図を表明して出国するときは、前条第一項の規定にかかわらず、同項の再入国の許可を受けたものとみなす。ただし、出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者として法務省令で定めるものに該当する者については、この限りでない。
2 前項の規定により外国人が受けたものとみなされる再入国の許可の有効期間は、前条第三項の規定にかかわらず、出国の日から一年とする。

この「みなし再入国許可」の届出をしておけば、出国後1年以内(特別永住者は2年以内)に再入国する場合には、再入国許可を受けることが不要になりました。

1年を超えて海外に滞在するときは、これまでと同様にあらかじめ再入国許可を得ておくことが必要です。なお、出国後1年以内にその外国人の在留期限が終了するときは、その在留期限までに再入国しなければならないのでご注意ください。

注意すべき点は、日本出国後1年以内に再入国しない場合は、在留資格は消滅します。海外で再入国許可の手続きはできません。短期滞在の方はみなし再入国許可を受けて再入国することはできません。

次のような方は、みなし再入国許可の対象となりません。

特別永住者に対する特例
再入国許可の有効期間は6年で、出国後2年以内に再入国する場合は「みなし再入国許可」の制度を利用できます。

再入国許可の手続き

再入国許可の申請は、地方入国管理局・支局・出張所で行います。

申請に必要な書類は、以下のとおりです。

・再入国許可申請書(法務省webサイトからダウンロードできます)

・在留カード、特別永住者証明書(中長期在留者や特別永住者)

・パスポート

手数料に関しては、1回限りの再入国許可(シングル)であれば、3000円で在留期間内での数次再入国許可(マルチ)であれば、6000円になります。この手数料は収入印紙で納付します。

まとめ

今回は、「再入国許可申請」の手続きと「みなし再入国許可」について説明しました。有効期間や申請場所については注意が必要です。日本からの一時出国を予定している方は、ぜひこの記事を参考にしてください。

自分自身で申請することが困難な場合は、弊所までご相談ください!