就労資格証明書とは?役割や内容・注意点について解説!

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外国人が、日本で就職活動をする際に、使用者側から「就労資格証明書」を確認させてほしいと伝えられることがあります。

就労資格証明書とは、外国人が有している在留資格の範囲内で「その外国人が就労することが認められている」ことを外国人本人や勤務先が判断できるように証明する文書でを指します。

本記事では、外国人が就労する際に必要になる「就労資格証明書」という制度について、解説していきます。

就労資格証明書とは

入管法19条の2
出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人から申請があつたときは、法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。

就労資格証明書とは、働くことのできる在留資格(または法的地位)を有していること、または特定の職種に就くことができるこを証明する文書であり、出入国在留管理庁長官が交付する証明書です。

外就労資格証明書を活用するタイミングについて

日本で働く外国人の就労に関して、さまざまな制限が設けられています。外国人が転職するときに、勤務先や従事業務が変わった場合には、在留資格の変更許可を得る必要が出る場合があります。

就労に必要な在留許可は原則として「X社の、Yという業務に就く」という条件で認められます。Yという業務が転職することにより「Z業務」に該当する場合は「Y業務」の在留資格から「Z業務」の在留資格に変更した後に、Z業務に就くことになります。

仮に、X社からW社に転職し、Y業務に引き続き従事する場合は制度上認められない可能性もあります。(原則、在留資格の変更は不要と考えられています)

これは外国人本人にとっても不利益にはなりますが、受け入れ側の会社にとっても非常に大きなリスクとなります。

就労資格証明書により、外国人の就労内容を客観的に証明することで、転職を希望する外国人本人や転職先の企業が見通しを立てやすくなります。

在留資格の更新が有利

就労資格証明書があれば、在留資格の更新がしやすくなります。新たな勤務先での業務内容は問題がない旨を対外的に証明してくれたことになるからです。就労資格証明書があれば、転職を伴う在留資格更新でも比較的スムーズに手続きを行うことができます。

不法就労者雇用の防止

企業にとっては、自社に転職を希望する外国人が「本当に日本で働く資格(在留資格)」を持っているかどうかを「就労資格証明書」の有無で確かめることができます。たとえ故意ではなかったとしても,不法就労者の雇用をしてしまうと「不法就労助長罪」に該当し,「3年以下の懲役,300万円以下の罰金,またはその併科」という重大な罰則が科せられる可能性があります。

入管法第19条の2
何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

もっとも、企業には外国人に「就労資格証明書」の提出を求めることはできても、それを強制したり、提出しないことを理由に不利な扱いをすることは許されません。

就労資格証明書のデメリット

もちろん就労資格証明書の取得にはデメリットもあります。

転職を伴う場合、就労資格証明書の申請から交付には1〜3か月かかります。このため在留期限の残りが3か月を切っているような場合は、申請中に在留期限が切れてしまうため申請の意味がなくなってしまいます。

まずは在留期限を確認したうえで、「就労資格証明書の申請」と「在留期間更新許可の申請」を使い分けるようにしましょう。

※在留期間更新の許可申請についての記事はこちらから

まとめ

今回は外国人の転職を有利にする「就労資格証明書」について説明しました。就労資格証明書は,転職した際に業務内容が変わる場合には取得することを推奨致します。
また,就労資格証明書を取得しないことによるリスクもあるため,お悩みの場合は弊所までご相談ください!