在留資格認定証明書は、外国人のビザの発給や在留資格の取得において必要になります。来日の目的が適切であるということを証明するものになります。
外国人を雇用する企業もこの内容を知っておくことで、スムーズに在留資格申請ができ、その後のトラブルなどを防ぐことができます。
本記事では、知っておくべき知識や注意点、在留資格認定証明書交付申請の流れなど、詳しく解説します。
在留資格認定証明書とは
『在留資格認定証明書』は、日本に入国しようとする外国人が、日本で行おうとする活動内容がいずれかの在留資格 ※ に該当し、適切であることを証明するためのものです。
※「短期滞在」、「永住者」を除く
この在留資格証明書を持つことで、日本での長期間滞在と就労が許可されます。観光目的などの短期滞在ビザは在留資格認定証明書交付の対象とはなっていないため、申請人が外国にある日本の大使館/領事館へ申請します。
ビザとの違い
来日を希望する外国籍の人は、居住地にある日本大使館または領事館が発給したビザを所持している必要があります。査証(ビザ)はパスポートにシールなどで添付されます。
ビザは、海外の日本大使館または領事館が来日を許可したという証明になります。実際に、日本への入国を許可するかどうかは、空港などにある出入国在留管理庁が決定します。(入国審査)
しかし、3カ月以上の長期滞在の場合になると、審査に時間を要します。そこで、あらかじめ入国審査を日本の出入国在留管理庁へ在留資格申請をすることで、在留資格認定証明書を取得しておくことができます。この証明書を外国人海外居住者に送付することで、ビザ申請の際に居住国にある日本の大使館/領事館にて在留資格認定証明書を提示することができるためスムーズに入国することができます。
在留資格認定証明書の取得は、受入機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局に行います。
在留資格認定証明書交付申請は外国人本人が日本に来て申請するか、日本国内で受け入れ先の企業や親族等の代理人が申請します。行政書士に申請を依頼することも可能です。
在留資格認定証明書の交付申請から、交付されるまでの期間は約1〜3ヶ月になります。
在留カードと在留資格との違いは?


日本に中長期的に滞在する資格が在留資格です。一方で、在留カードとは日本で暮らす外国人の在留資格、在留期限が記された身分証明書です。
先述の通り、在留資格認定証明書はビザ申請の条件に合っていることを証明するためのもので、在留資格や在留資格を証明するものではありません。
在留カードには顔写真の他にも、下記の項目が記載されています。中長期の滞在をする外国人の在留資格を証明するものになりますので、短期滞在の場合や、3カ月の在留期間の外国人には交付されません。
【在留カード記載内容】
・氏名
・生年月日
・性別
・国籍
・住居地
・在留資格
・在留期間及び在留期間の満了日
・在留カード番号
・就労制限の有無など
在留資格についてはこちらの記事をご覧ください。
在留資格認定証明書の有効期限について
在留資格認定証明書を申請する際には、有効期限があるため注意をしておく必要があります。有効期限は3ヶ月のため、在留資格認定証明書の発行されてから3カ月以内に日本に入国しなければいけません。
また、在留資格認定証明書が交付された後に入国を取りやめる場合、在留資格認定証明書を返納しなければいけません。その場合、破棄せずに入館料に返納しましょう。
在留資格認定証明書交付申請から日本入国までの一般的な流れ

在留資格認定証明書交付申請を行ってから入国までの流れをお伝えします。
●在留資格認定証明書交付申請:日本の管轄地方出入国在留管理局にて申請します。
↓
●在留資格認定証明書交付:地方出入国在留管理局より認定証明書が送付されます。
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●在外日本公館にて在留資格認定証明書を提示:本人または指定代理機関が申請(日本国外)
↓
●在外日本公館にてビザ発給(日本国外)
↓
●日本へ入国(在留資格認定証明書交付日から3か月以内に行う)
来日時の空港にてパスポート、発給されたビザを提示、在留資格認定証明書を提出し、パスポートに上陸許可の証印を受けるとともに、在留カードの交付を受けます。
オンライン申請も可能
在留資格認定証明書交付申請はオンライン申請が可能です。オンライン申請の場合、窓口に行く必要がなく、自宅やオフィスで申請が終わる、24時間利用が可能などのメリットがあります。
外国人本人や受入機関、行政書士や弁護士で申請等取次者に該当する者がオンライン申請を行うことができます。
認定証明書が不交付になった場合、ビザ申請が不許可になった場合の対応
在留資格認定証明書交付申請が不交付になった場合は、不交付になった理由を確認したうえで、再度申請しましょう。
加えて、査証申請が不許可になった場合、出入国在留管理局で再度在留資格認定証明書交付申請をする必要があります。在留資格認定証明書は、ビザの発給を保証するものではありません。ビザ審査の過程で、ビザの発給基準を満たさないことが判明した場合には、在留資格認定証明書が発給されていても、ビザは発給されない場合があります。
まとめ

今回は、在留資格認定証明書についてご紹介しました。在留資格認定証明書交付申請は、外国人が日本で就職するためには必須の手続きです。
在留資格認定証明書の審査期間は案件によって異なります。申請はなるべく早めに行うことをおすすめ致します。
必要な書類の数も増えていきますので、ご自身で準備することが難しい場合は専門家の行政書士に依頼することを検討してみてください。


