国籍法の定めにより、日本国民でない人でも「帰化」によって、日本の国籍を取得することができます。
もっとも、帰化をするためには、法務大臣の許可を得る必要があります。
本記事では、帰化許可申請を行うための要件や必要書類について解説します!
帰化とは?

国籍法 第4条
日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。
2.帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。
一般的な帰化の条件として、次の条件を満たしておく必要があります。(国籍法第5条等)
①引き続き五年以上日本に住所を有すること。(居住要件)
②十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。(年齢/能力要件)
③素行が善良であること。(素行要件)
④自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。(生計要件)
⑤国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
⑥日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
⑦日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話及び読み書き)を有するなど、日本社会に融和していること
※居住要件については、「引き続き」日本に居住していることが要件となりますので、高頻度もしくは中期的に日本から出国している場合には認められない可能性が出てきます。
もっとも、一定の条件を満たす場合には帰化の要件が緩和されます。それを「簡易帰化」と呼びます。
簡易帰化とは

簡易帰化の条件は大きく3つのパターンになります。
居住要件が緩和される場合(国籍法第6条)
①日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者
②日本で生まれた者で3年以上日本に住所又は居所を有し又はその父もしくは母(養父母を除く)が日本で生まれた者
③引き続き10年以上日本に居所を有する者
※③の居所について、生活の本拠でなくとも、適法な滞在先が一定期間あれば要件を満たす場合があります。
居住要件および能力要件を緩和(国籍法第7条)
④日本国民の配偶者たる外国人で,引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し,かつ,現に日本に住所を有する者
⑤日本人の配偶者で婚姻から3年以上経過し,かつ,1年以上日本に住所を有する者
18歳未満でも申請できる条件になります。④については、婚姻してから3年以上というカウントではないため、2年留学で日本に住所を有し、1年結婚し日本人の配偶者として在留している場合でもこちらの要件を満たします。
住所要件,能力要件および生計要件を緩和(国籍法第8条)
⑥日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する者
⑦日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であった者
⑧日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有する者
⑨日本で生まれ,かつ,出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有する者
必要書類について

帰化許可申請に必要となる主な書類は、次のとおりです。
1~6については、帰化をしようとする方自身が作成する書類になります。
1 帰化許可申請書(申請者の写真が必要となります。)
2 親族の概要を記載した書類
3 帰化の動機書
4 履歴書
5 生計の概要を記載した書類
6 事業の概要を記載した書類
7 住民票の写し
8 国籍を証明する書類
9 親族関係を証明する書類
10 納税を証明する書類
11 収入を証明する書類
12 社会保険料の納付証明書
13 その他(翻訳書等)
これらは必要書類になりますが、帰化の場合はご自身の日本語能力についても重要な判断材料とされます。ワープロではなく、手書きで動機書を記入する場面もあるため、帰化許可申請をするステップとして日本語の学習にも努めましょう。
まとめ

帰化許可に関する申請は、申請者様にとって非常に重要な申請になります。申請書類の記載内容に誤りや不備があると、再度提出が必要になります。ご自身で時間を作ることはかえって時間がかかってしまいます。
在留資格/帰化許可に関する専門家である行政書士中井湧也事務所にお任せください。ぜひお気軽にご相談ください!


