【在留資格】技能ビザの要件とは?内容と注意点について解説!

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「技能」の在留資格は、日本の経済社会や産業の発展に寄与するという観点から、日本人で代替できない産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する外国人を受け入れるために設けられたものになります。

技能ビザの代表的なものについては、料理人などがあげられます。

本記事では、技能ビザについて要件や内容、注意点について解説していきます!

技能ビザの内容について

入管法別表において「技能」について以下のように規定されています。

入管法別表第1の2
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動

★「技術・人文知識・国際業務」と「技能」の区別について
「技術・人文知識・国際業務」は一定事項について学術上の素養等の条件を含めて理論を実際に応用して処理する能力を言い、「技能」は一定事項について主として個人が自己の経験の集積によって有している能力を指します。

産業上の特殊な分野とは?

技能ビザに該当する職業として、調理師や建築技術者、外国特有製品の製造又は修理、宝石・貴金属・毛皮加工、動物の調教、石油・地熱等掘削調査、航空機操縦士、スポーツ指導者、ワイン鑑定等などがあげられます。

技能ビザの内容について下表にまとめました。「熟練した技能を有する」ことも要件としているため、経験の集積が必要になります。それぞれ行おうとする活動について,一定の実務経験が必要になります。詳細の内容について、ご不明点等ありましたらお問い合わせください。

基準省令職業経験年数
1号調理師10年以上※1
1号タイ料理の調理師5年以上※2
2号建築技術者10年以上※3
3号外国特有製品の製造又は修理10年以上※1
4号宝石・貴金属・毛皮加工10年以上※1
5号動物の調教10年以上※1
6号石油・地熱等掘削調査10年以上※1
7号航空機操縦士250時間以上の飛行経歴
8号スポーツ指導者3年以上※1
9号ワイン鑑定等5年以上※1

※1 実務経験については、10年以上の経験を有することを要し、外国の教育機関において、当該技能に関する科目を専攻して教育を受けた期間も含まれます。
※2 日タイEPAの提要を受けるタイ人料理人の場合は5年以上の実務経験で足ります。
※3 当該技能を要する業務に、10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する場合には、5年以上の実務経験があれば要件を満たします。

技能ビザの注意点について

技能ビザを取得するためには、当該外国人が受ける報酬について、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上であることが必要になります。

外国に特有の産業分野(1号から3号まで),日本の水準よりも外国の技能レベルが高い産業分野(4号,5号,8号,9号),日本において技能者が少数しか存在しない産業分野(6号,7号)のいずれかに該当する必要があります。

個人が自己の経験の集積によって有することとなった熟練の域にある技能が必要になります。「技能」の在留資格に該当する活動は、特別な技能、判断等を必要としない機械的な作業である単純労働とは区別されます。

まとめ

在留資格に関する申請は、申請者様にとって非常に重要な申請になります。申請書類の記載内容に誤りや不備があると、再度提出が必要になります。ご自身で時間を作ることはかえって時間がかかってしまいます。

在留資格に関する専門家である行政書士中井湧也事務所にお任せください。ぜひお気軽にご相談ください!