外国人の方と縁があって、結婚したいと考えた場合に手続きはどのようにすればよいのでしょうか?
国際結婚の手続きについて、必要な書類というものはほとんど決まっていますが、日本人同士の結婚とは異なり、必要書類も様々あります。
本記事では、国際結婚の手続きについて必要な書類と注意点について解説します!
必要な書類について

①婚姻届
②外国人のパスポート
③外国人の婚姻要件具備証明書
①婚姻届については役所等で入手できる婚姻届を使用します。日本人同士で結婚する際に記載する婚姻届と相違はございません。
②パスポートの顔写真があるページのコピー及び日本語訳を準備します。基本的に外国語で記載されたページについて、日本で提出する際には日本語訳への「翻訳」が必要になります。翻訳した人の住所や氏名を記載する必要があります
③婚姻要件具備証明書という書類が必要になります。こちらは、パートナーが独身であり、婚姻ができる年齢であることを証明する書類になります。発行に必要な書類は国によって異なります。結婚相手の在日大使館又は領事館で発行してもらえることになります。
※あらかじめ、大使館又は領事館のホームページ等で確認をしておきましょう。
日本で先に国際結婚の手続きをする流れ

日本で先に国際結婚の手続きをする流れは以下の通りです。
手続きの流れについて
① 必要書類の確認
② 日本の市区町村の戸籍課窓口に必要書類を提出
③ 在日領事館または大使館にて必要書類を提出
④ 日本人の配偶者等の在留資格に変更申請を行う
②の手続きが終わると婚姻届の受理証明書を発行してもらえます。基本的には③の書類提出の際にこの婚姻届受理証明書を翻訳して提出をします。
書類の提出後、在日大使館・領事館より婚姻届受理証明書等を発行してもらえると思います。こちらの書類を在留資格「日本人の配偶者等」に変更する場合に必要な書類になります。紛失しないように注意をしてください。
外国で先に国際結婚の手続きをする流れ

外国で先に国際結婚の手続きをする流れは以下の通りです。
手続きの流れ
① 必要書類の確認
② 日本人の婚姻要件具備証明書を発行してもらい、認証を受ける
③ 外国にて婚姻手続きを行う
④ 結婚証明書を受け取り、日本の市役所にて婚姻届等を提出
⑤ 日本人の配偶者等の在留資格に変更申請を行う
②の手続きで「認証」という手続きを経ます。日本で発行された「婚姻要件具備証明書」が海外でも効力を有するように、外務省にて「認証」の手続きを行います。
その後は、海外の法律に則って婚姻手続きを進めてください。
書類の提出後、海外で発行された結婚証明書については必ずコピーを取っておいてください。こちらの書類を在留資格「日本人の配偶者等」に変更する場合に必要な書類になります。紛失しないように注意をしてください。
まとめ

在留資格に関する申請は、申請者様にとって非常に重要な申請になります。申請書類の記載内容に誤りや不備があると、再度提出が必要になります。ご自身で時間を作ることはかえって時間がかかってしまいます。
在留資格/帰化許可に関する専門家である行政書士中井湧也事務所にお任せください。ぜひお気軽にご相談ください!

