【在留資格】経営管理ビザの要件とは?内容と注意点について解説!

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「経営管理」の在留資格は、事業の経営・管理業務に外国人が従事することができるようにするために設けられたものになります。

経営管理の在留資格は他の在留資格との関係も非常に大事になります。一部役割が重複する点もあります。

本記事では、経営管理ビザ(在留資格)について要件や内容、注意点について解説していきます!

経営・管理ビザの内容について

入管法別表において「経営・管理」について以下のように規定されています。

入管法別表第1の2
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く)

★経営管理の在留資格に該当する範囲
◎日本において事業の経営を開始してその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
◎日本において既に営まれている事業に参画してその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
◎日本において事業の経営を行っている者に代わってその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動

※例えば、企業に雇用される弁護士、公認会計士等専門知識を持って経営又は管理に従事する者の活動も、「経営・管理」の在留資格に該当しますが、弁護士、公認会計士等の資格を有しなければ行うことができないとされている事業の経営又は管理に従事する活動は、「法律・会計業務」の在留資格に該当します。

経営・管理ビザの資格該当性について

「経営・管理」の在留資格に該当する場合について、簡単にまとめると次の通りになります。

①事業の経営又は管理に実質的に従事するものであること
②事業の継続性があり、安定して営まれるもの

①について、事業の経営に従事する活動には、事業の運営に関する重要事項の決定、業務の執行、監査の業務等に従事する代表取締役、取締役、監査役等の役員としての活動が該当します。事業の管理に従事する活動には、事業の管理の業務に従事する部長、工場長、支店長等の管理者としての活動が該当します。

新しく事業を開始する場合は、未だ上記の業務に参画していないため、名ばかりの経営者ではなく実質的に当該事業を行う者であるかどうかを判断します。他にも事業の経営や管理に従事する者がいるときは、投資の割合や業務内容をそれらのものと比較することになります。

②について、在留期間の途中で事業が立ち行かなくなることを避けるために、外国人が経営又は管理に従事する事業が安定して営まれるものと客観的に認められることが必要になります。

経営管理ビザの基準・要件について

事業所が日本に存在もしくは確保されていること

外国人が経営し又は管理に従事する事業が日本に事業所を有して営まれることが要件となります。

事業所については、人および設備を有して、継続的に行われている必要があります。バーチャルオフィスのような場合は、一定の場所を専有して行っていることが認められないため、事業所としては認められません。

経済活動が一定の場所を専有して行う必要がありますので、事務所選びについてもご注意ください。

事業規模について基準を満たしていること(イ・ロ・ハのいずれかに該当)

申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
イ.その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
ロ.資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。
ハ.イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。

イの「常勤の職員」については、日本に居住する者のうち、日本人・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者の居住資格をもって在留する外国人であることが必要になります。

ロについては、会社形態で営まれることを前提とした場合、出資額の総額が500万円以上必要となります。申請者の出資を求める趣旨ではありません。

ハについては、個人事業の場合が主として該当します。例えば、イに準ずるものとして、常勤職員が1人の場合に、もう1人雇うのに要する費用を投下して営まれているような事業の規模がこれに該当します。概ね250万円程度が必要とされています。

実務経験及び報酬要件

外国人が事業の「管理」業務に従事する場合に実務経験と報酬について定めがあります。

管理業務に従事する場合は、3年以上の実務経験が必要とされます。そして、日本人と同等額以上の報酬を受けて事業の管理に従事することが必要になります。

もっとも、日本又は外国の大学院において経営又は管理にかかる科目を専攻して教育を受けた期間についても、実務経験に含まれます。大学院において経営又は管理にかかる科目を専攻して3年の教育を受けた外国人は実務経験がなくても3号の要件を満たします。

まとめ

在留資格に関する申請は、申請者様にとって非常に重要な申請になります。申請書類の記載内容に誤りや不備があると、再度提出が必要になります。ご自身で時間を作ることはかえって時間がかかってしまいます。

在留資格に関する専門家である行政書士中井湧也事務所にお任せください。ぜひお気軽にご相談ください!