海外のパートナーとご結婚された場合、まず取得したいと考える在留資格は「日本人の配偶者等」という在留資格になると思います。(※配偶者ビザです)
配偶者ビザと結婚手続きは全く別物になるため、日本と在日大使館・領事館等での婚姻手続きを済ませてからの申請になります。
本記事では、配偶者ビザの申請の流れや内容と注意点について解説をしていきます!
配偶者ビザ(「日本人の配偶者等」)とは?

配偶者ビザとは、日本人の配偶者となった配偶者が取得できるビザになります。
基本的に、外国人が日本に居住し、活動する場合は「在留資格」の内容に基づいたものに制限されます。しかし、日本人の配偶者等の在留資格を取得することで、日本で行える活動内容に制限がほとんどなくなります。
その分、偽装結婚等により不正に在留資格を取得されないように、入管の審査も非常に慎重になります。
配偶者ビザ申請の流れについて

配偶者ビザ申請の流れは大きく分けて以下の通りとなっています。
①夫婦でそれぞれの国で結婚を完了させる
②申請書類の収集及び作成
③入国管理局での審査
④結果の通知
①夫婦でそれぞれの国で結婚を完了させる

後ほど、説明いたしますが「日本人の配偶者等」の在留資格申請のためには日本側の結婚手続きのみならず、海外側の結婚証明書も必要になります。(※国によっては制度上、結婚証明書を発行しない場合もございます)
日本側からの婚姻手続きを進めるためには、
1日本の市役所・区役所で婚姻届を提出
2日本にある外国の大使館・領事館へ婚姻を報告
3外国の大使館・領事館から結婚証明書/受理証明書を受領
といった流れになります。
②必要書類の収集及び作成
配偶者ビザでは、次の書類を提出する必要があります。
在留資格認定証明書交付申請
・在留資格認定証明書交付申請書:1通
・写真(縦4cm×横3cm):1葉
・配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書):1通
・申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書:1通(①で取得した書類です)
・配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの):各1通
・配偶者(日本人)の身元保証書:1通
・配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し:1通
・質問書:1通
・スナップ写真(夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの):2~3葉
これらを収集し、提出する必要があります。質問書には、海外の親族に関する情報を記載する項目もあります。かなり書類の量は多くなります。
③,④結果の通知
平均して2、3か月ほどで配偶者ビザが発給されます。許可が下りた場合は、入国管理局へ配偶者ビザの受け取りに行きましょう。
外国人配偶者の素行についても注意

偽装結婚ではないことの立証を客観的に行った場合であっても、外国人配偶者の素行について、これまでよくなかった場合については不許可とされる可能性があります。
<例>
・「留学」の在留資格に基づいて活動する外国人が、決められた時間を超えて、アルバイトに従事した場合
・オーバーステイ歴がある 等
まとめ

在留資格に関する申請は、申請者様にとって非常に重要な申請になります。申請書類の記載内容に誤りや不備があると、再度提出が必要になります。ご自身で時間を作ることはかえって時間がかかってしまいます。
在留資格に関する専門家である行政書士中井湧也事務所にお任せください。ぜひお気軽にご相談ください!


