【在留資格】研究ビザの要件とは?内容と注意点について解説!

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研究ビザとは、日本の公的機関や企業、研究所などで研究活動を行う在留資格になります。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、その有する技術や知識を用いて、公私の機関の業務の遂行に直接資する活動であるのに対し、「研究」の在留資格は、その技術等の研究をすること自体を目的とする活動である点において異なります。

本記事では、研究ビザ(在留資格)について要件や内容、注意点について解説していきます。

研究ビザの内容について

入管法別表において「研究」について以下のように規定されています。

入管法別表第1の2
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(一の表の教授の項の下欄に掲げる活動を除く。)

研究ビザはカテゴリーは4つに分類されています。
①カテゴリー1・・・保険業を営む相互会社や独立行政法人等に所属する場合
②カテゴリー2・・・給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある会社等に所属する場合
③カテゴリー3・・・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人等に所属する場合
④カテゴリー4・・・カテゴリー1~3のいずれにも該当しない団体・個人等に所属する場合

で提出する書類が変わります。詳しくはこちらをご確認ください。

研究ビザの要件と内容について

法別表第一の二の表の医療の項の下欄に掲げる活動
申請人が次のいずれにも該当していること。(※但し書きは略します)
大学(短期大学を除く。)を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け若しくは本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)した後従事しようとする研究分野において修士の学位若しくは三年以上の研究の経験(大学院において研究した期間を含む。)を有し、又は従事しようとする研究分野において十年以上の研究の経験(大学において研究した期間を含む。)を有すること。ただし、本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において研究を行う業務に従事しようとす
る場合であって、申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(研究の在留資格をもって当該本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には,当該期間を合算した期間)が継続して一年以上あるときは、この限りでない。
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

研究ビザの条件として、「申請者の学歴及び経歴」と「日本の業務で得られる待遇」の2つが求められます。

学歴及び経歴の要件について

大学を卒業した場合及び大学卒業と同等以上の教育を受けたものの場合については、以下の2つに分けられます。※短期大学は含みません。

①卒業した後に従事しようとする研究分野において修士の学位を取得したこと
②卒業した後に従事しようとする研究分野において3年以上の研究の経験を有していること

日本の大学に限らないため、外国の大学を卒業した者もこれに含まれます。

専修学校の専門課程を修了した者の場合についても、以下の2つに分けられます。この場合は、①とは異なり、「日本」の専修学校に限られます。外国で専修学校の過程を修了した場合はこちらに該当しません。

①卒業した後に従事しようとする研究分野において修士の学位を取得したこと
②卒業した後に従事しようとする研究分野において3年以上の研究の経験を有していること

実務経験により要件を満たす場合については以下の通りです。

従事しようとする研究分野において10年以上の研究経験を有していること。

日本の業務で得られる待遇

研究ビザについては、就労資格になりますので日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることの要件を定めたものになります。

※なお、日本の大学またはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究の活動をする場合については、「教授」の在留資格に該当します。詳しくは、こちらの記事をご確認ください!

まとめ

在留資格に関する申請は、申請者様にとって非常に重要な申請になります。申請書類の記載内容に誤りや不備があると、再度提出が必要になります。ご自身で時間を作ることはかえって時間がかかってしまいます。

在留資格に関する専門家である行政書士中井湧也事務所にお任せください。ぜひお気軽にご相談ください!