【在留資格】介護ビザの要件とは?内容と注意点について解説!

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介護ビザとは、介護福祉士の資格を有する者が、日本の病院や介護施設等で介護業務を行う場合のほか、ケアマネージャーとしての活動を行う在留資格になります。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、介護施設における入浴、食事の介助等の介護業務を行うことはできません。

本記事では、介護ビザ(在留資格)について要件や内容、注意点について解説していきます。

介護ビザの内容について

入管法別表において「介護」について以下のように規定されています。

入管法別表第1の2
本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動

就労としての「介護」の在留資格を取得するためには、介護福祉士の資格を有していることが条件になります。

扱う業務についても、単に施設で掃除や洗濯の業務では足りず、介護業務に従事していることが必要になります。

提出する書類についてはこちらをご確認ください。

介護ビザの要件と内容について

法別表第一の二の表の医療の項の下欄に掲げる活動
申請人が次のいずれにも該当していること。
一.申請人が社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十条第二項第五号又は社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第二十一条第三号に該当する場合で、法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動に従事していたときは、当該活動により本邦において修得、習熟又は熟達した技能等の本国への移転に努めるものと認められること。
二.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

介護ビザの条件として、①介護福祉士の資格を有していること、②企業と雇用契約を締結している、③日本人が従事する場合の同等以上の報酬を受けることが必要です。

介護福祉士の資格を有していること

介護福祉士の資格を取得するためには、介護福祉士試験に合格する必要があります。受験するためには要件を満たす必要があります。

①養成施設ルート(介護福祉施設等を2年以上通って卒業する場合)
②実務経験ルート(介護施設で3年以上(かつ従事日数540日以上)の「実務経験」+「実務者研修」を修了する場合)
③福祉系高校ルート
④EPAルート(EPA介護福祉士候補者として来日し、3年以上の就労経験を経て国家試験に合格する場合)

例えば、技能実習や特定技能1号等で日本で介護施設にて従事している場合には②実務経験ルートにより合格を目指すことが多いです。

日本の業務で得られる待遇

介護ビザについては、就労資格になりますので日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることの要件を定めたものになります。

※また、「介護」ビザは技能実習や特定技能1号とは異なり、家族帯同が認められています。また、居住要件を満たせば、永住権取得を目指すことができます。なお、介護福祉士試験に合格しているため、日本語能力についても非常に高いです。企業にとっても即戦力として活躍することが期待できます。

まとめ

在留資格に関する申請は、申請者様にとって非常に重要な申請になります。申請書類の記載内容に誤りや不備があると、再度提出が必要になります。ご自身で時間を作ることはかえって時間がかかってしまいます。

在留資格に関する専門家である行政書士中井湧也事務所にお任せください。ぜひお気軽にご相談ください!