【在留資格】教育ビザの要件とは?内容と注意点について解説!

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教育ビザの在留資格は、日本の小学校、中学校等の教育機関において語学教育その他の教育をする活動が該当します。

一方で、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、教育機関以外の機関において、日本の公使の機関との契約に基づいて、自然科学若しくは人文科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動が該当します。

本記事では、教育ビザ(在留資格)について要件や内容、注意点について解説していきます。

教育ビザの内容について

入管法別表において「教育」について以下のように規定されています。

入管法別表第1の2
本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動

教育ビザにはカテゴリーは3つに分類されています。
①カテゴリー1・・・小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校に常勤で勤務する場合
②カテゴリー2・・・上記以外の教育機関に常勤で勤務する場合
③カテゴリー3・・・非常勤で勤務する場合
で提出する書類が変わります。

教育ビザの要件と内容について

一 申請人が各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育をする活動に従事する場合又はこれら以外の教育機関において教員以外の職について教育をする活動に従事する場合は、次のいずれにも該当していること。
ただし、申請人が各種学校又は設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関であって、法別表第一の一の表の外交若しくは公用の在留資格又は四の表の家族滞在の在留資格をもって在留する子女に対して、初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育をする活動に従事する場合は、イに該当すること。
イ 次のいずれかに該当していること。
(1) 大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
(2) 行おうとする教育に必要な技術又は知識に係る科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
(3) 行おうとする教育に係る免許を有していること。

ロ 外国語の教育をしようとする場合は当該外国語により十二年以上の教育を受けていること、それ以外の科目の教育をしようとする場合は教育機関において当該科目の教育について五年以上従事した実務経験を有していること。
二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

申請人が各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育をする活動に従事する場合又はこれら以外の教育機関において教員以外の職について教育をする活動に従事する場合は、次の①~③に該当している必要があります。

なお、申請人が各種学校又は設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関であって、法別表第一の一の表の外交若しくは公用の在留資格又は四の表の家族滞在の在留資格をもって在留する子女に対して、初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育をする活動に従事する場合は、①、③に該当していれば足ります。

上陸許可基準について
大学を卒業若しくはこれと同等以上の教育を受け、又は行おうとする教育に係る免許を有していること。(日本の免許のみならず、外国の免許も該当します)
②外国語の教育をしようとする場合、十二年以上の教育を受けていること、それ以外の科目の教育をしようとする場合は教育機関において当該科目の教育について五年以上従事した実務経験を有していること
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

まとめ

在留資格に関する申請は、申請者様にとって非常に重要な申請になります。申請書類の記載内容に誤りや不備があると、再度提出が必要になります。ご自身で時間を作ることはかえって時間がかかってしまいます。

在留資格に関する専門家である行政書士中井湧也事務所にお任せください。ぜひお気軽にご相談ください!