出国命令制度とは、不法残留している外国人が帰国を希望する場合に、要件を満たすと収容されることなく簡易な手続きで出国することができる制度です。
こちらの制度に似ているものとして、「退去強制」があります。違いはどのようなものになるのでしょうか?
本記事では、出国命令制度の内容や要件、注意点について解説致します!
出国命令制度とは

出国命令
第24条の3
第二十四条第二号の四、第四号ロ又は第六号から第七号までのいずれかに該当する外国人で次の各号のいずれにも該当するもの(以下「出国命令対象者」という。)については、同条の規定にかかわらず、次章第一節から第三節まで及び第五章の三に規定する手続により、出国を命ずるものとする。
不法滞在者の大幅な削減のために、自発的な出頭を促進する取り組みの一つになります。平成16年の入管法改正において、入管法違反者のうち、一定の要件を満たす不法残留者について、収容をしないまま簡易な手続により出国させる出国命令制度が創設されました。
さらに、令和5年の入管法改正において、自発的な出国を更に促す観点から、出国意思をもって自ら出頭した場合に加え、入国審査官から退去強制事由に該当すると認定される前に速やかに本邦から出国する意思を表明した場合にも対象が拡大されました。(令和6年6月10日施行)。
出国命令制度の対象者とは

出国命令制度の対象者(※いずれにも該当している必要があります)
(1) ア又はイのいずれかを満たすこと
ア 違反調査の開始前に速やかに本邦から出国する意思をもって自ら出入国在留管理官署に 出頭したものであること
イ 違反調査の開始後、入国審査官による認定通知書を受ける前に入国審査官又は入国警備官に対して速やかに出国する意思がある旨を表明したこと
(2) 不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと
(3) 窃盗罪等の一定の罪により拘禁刑に処せられたものでないこと
(4) 過去に本邦から退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと
(5) 速やかに本邦から出国することが確実と見込まれること
過去に一度でも退去強制や出国命令により出国した場合は、対象者とはなりませんのでご注意ください。
出国命令と退去強制の違いについて

出国命令の特徴は、違反が軽微であって自発的に出頭した場合には再入国禁止期間が1年となる点です。また、手続きに際して身柄を拘束されたりすることはないので、比較的簡易な手続きで出国することができます。
退去強制の場合ですと、再入国禁止期間が5年以上になります。そして、手続きについても身柄を拘束されるため拘束期間が長くなることが特徴です。
もっとも、出国命令を受けて出国した場合に、再入国禁止期間は1年とされていますが、決して1年後の入国が確実に取得できる訳ではありませんのでご注意ください。
まとめ

在留資格に関する申請は、申請者様にとって非常に重要な申請になります。申請書類の記載内容に誤りや不備があると、再度提出が必要になります。ご自身で時間を作ることはかえって時間がかかってしまいます。
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