「家族滞在」の在留資格は、一定の在留資格をもって日本に在留する外国人の扶養家族を受け入れるために設けられたものになります。「一定の在留資格」をもっている必要があるため、家族関係があれば誰でも取得できるわけではありません。
家族滞在の在留資格をもって在留する外国人は、その扶養者である配偶者又は親が日本に在留する間に限って、在留することができます。
本記事では、家族滞在ビザ(在留資格)について要件や内容、注意点について解説していきます!
家族滞在ビザの内容について

入管法別表において「家族滞在」について以下のように規定されています。
入管法別表第1の4
一の表、二の表、三の表の上欄の在留資格(外交、紅葉、特定技能(二の表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)技能実習及び短期滞在を除く。)をもって在留する者又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
家族滞在とは、「外交」「公用」「特定技能1号」「技能実習」「短期滞在」「研修」「家族滞在」及び「特定活動」以外の別表第一の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動を指します。
したがって、親である扶養者の在留資格が、「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能2号」「文化活動」又は「留学」(基準省令第1号イ、ロに該当する者に限る)である必要があります。
※外交・公用の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子としての活動は、「同一の世帯に属する家族の構成員としての活動」に含まれており、当該配偶者又は子は、通常「外交」又は「公用」に該当します。
※「家族滞在」の在留資格については、配偶者又は子しか認められないため、親を本国から呼び寄せたい場合はこちらの在留資格には該当しません。
用語の意義について

「扶養を受ける」とは、扶養者が扶養の意思を有し、かつ、扶養することが可能な資金的裏付けを有すると認められることが必要になります。配偶者については、原則として同居を前提として扶養者に経済的に依存している状態で、子にあっては扶養者の看護養育を受けている状態のことをいい、経済的に独立している配偶者又は子としての活動は含みません。
「日常的な活動」には、教育機関において教育を受ける活動等も含まれますが、収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は含まれません。
※資格外活動許可(アルバイトの許可)を取得することによって、18歳以上で週28時間以内での就労活動は認められます。必ず資格外活動許可を取得するようにしましょう。
また、「配偶者」とは、現に婚姻が法律上有効に存続中の者をいい、離別した者、死別した者及び内縁の者は含まれません。また、外国で有効な同性婚による者も含まれません。「子」には、嫡出子のほか、養子及び認知された非嫡出子が含まれます。成年に達した者も含まれます。
家族滞在ビザの注意点について

家族滞在の在留資格をもって、在留している者が、日本の義務教育を経て高等学校等卒業後に資格外活動許可の範囲を超えて就労しようとする場合については、定住者又は特定活動の在留資格による在留を認められる場合があります。日本とのつながりが、他のケースと比べて強いためです。
まとめ

在留資格に関する申請は、申請者様にとって非常に重要な申請になります。申請書類の記載内容に誤りや不備があると、再度提出が必要になります。ご自身で時間を作ることはかえって時間がかかってしまいます。
在留資格に関する専門家である行政書士中井湧也事務所にお任せください。ぜひお気軽にご相談ください!


