【在留資格】医療ビザの要件とは?内容と注意点について解説!

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医療ビザとは、法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動を行う在留資格になります。

そのため、医療に係る業務に従事する活動のうち、特定の資格を有しなくても行うことができる活動は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当します。

本記事では、医療ビザ(在留資格)について要件や内容、注意点について解説していきます。

医療ビザの内容について

入管法別表において「医療」について以下のように規定されています。

入管法別表第1の2
医師,歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動

医療ビザにはカテゴリーは2つに分類されています。
①カテゴリー1・・・医師・歯科医師として勤務する場合
②カテゴリー2・・・医師・歯科医師以外の者として勤務する場合
で提出する書類が変わります。

医療ビザの要件と内容について

法別表第一の二の表の医療の項の下欄に掲げる活動
一.申請人が医師,歯科医師,薬剤師,保健師,助産師,看護師,准看護師,歯科衛生士,診療放射線技師,理学療法士,作業療法士,視能訓練士,臨床工学技士又は義肢装具士とし
ての業務に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること
二.申請人が准看護師としての業務に従事しようとする場合は,本邦において准看護師の免許を受けた後四年以内の期間中に研修として業務を行うこと。
三.申請人が薬剤師,歯科衛生士,診療放射線技師,理学療法士,作業療法士,視能訓練士,臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に従事しようとする場合は,本邦の医療機関又は薬局に招へいされること。

医師や看護師など医療に係る業務を行いますが、それぞれの業種について日本の資格免許を有している必要があります。

准看護師の場合は、日本で准看護師の免許を受けた4年以内に研修として業務を行うことが必要となります。

また、資格を有しているだけでなく具体的に病院や薬局等で従事することを伝えなければ医療ビザは取得することができません。

なお、医師や作業療法士の資格/免許を有していたとしても、専ら「研究」を行う業務に従事する場合は医療ビザではなく、研究ビザを取得することになります。詳しくは、こちらの記事をご確認ください。

まとめ

在留資格に関する申請は、申請者様にとって非常に重要な申請になります。申請書類の記載内容に誤りや不備があると、再度提出が必要になります。ご自身で時間を作ることはかえって時間がかかってしまいます。

在留資格に関する専門家である行政書士中井湧也事務所にお任せください。ぜひお気軽にご相談ください!