興行ビザとは、演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動を行う時に、必要な在留資格になります。
「興行」の在留資格に係る活動には、歌手・モデル等の興行活動者と一体不可分な関係にある者もこれに該当します。
本記事では、興行ビザ(在留資格)について要件や内容、注意点について解説していきます。
興行ビザの内容について

入管法別表において「興行」について以下のように規定されています。
入管法別表第1の2
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項に掲げる活動を除く。)
例えば、自然科学若しくは人文科学の分野に属する技術又は知識を有する業務に従事するスポーツ選手のコーチ、トレーナーや録音、録画技術者等が考えられるところ、これらの者が行う活動は、「興行」の在留資格に該当します。
研究ビザの要件と内容について

興行ビザについては、3つのカテゴリーに分類されます。
興行ビザ1号
演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合に該当します。
基準一号イ
日本の公使の機関と契約に基づき、風営法第2条第1項~3号(キャバクラ等)の営業施設以外で行うもの。
基準一号ロ
①我が国の国、地方公共団体の機関又は特殊法人が主催する演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行及び学校教育法に規定する学校、専修学校又は各種学校において行われるもの
②文化交流に資する目的で、国、地方公共団体又は独立行政法人の援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催するもの
③外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために、外国人による演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行を常時行っている敷地面積10万平方メートル以上の施設において行われるもの
④客席において飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設(営利を目的としない本邦の公私の機関が運営するもの又は客席部分の収容人員が100人以上であるものに限る。)において行われるもの
⑤当該興行により得られる報酬の額(団体で行う場合は、当該団体が受ける総額)が1日につき50万円以上であり、かつ、30日を超えない期間本邦に在留して行われるもの
基準一号ハ:上記イ・ロに該当しないもの(ファッションモデルとしての活動等)
興行ビザ二号
外国人の方が、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行以外の興行(スポーツなど)に係る活動を行おうとする場合はこちらに該当します。
興行ビザ三号
次の(1)~(4)のいずれかに該当する芸能活動を行おうとする場合はこちらに該当します。
(1)商品又は事業の宣伝に係る活動
(2)放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
(3)商業用写真の撮影に係る活動
(4)商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動
要件緩和について

適正に実施している実績がある招へい機関が受け入れる場合には要件を大きく緩和されることになりました。
下記全てに該当する必要があります。
◎外国人の興行に係る業務について通算して三年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。
◎当該機関の経営者又は常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。(人身取引を行っていないこと、売春防止法等の罪により刑に処せられていないこと、暴力団員でないこと等)
◎過去三年間に締結した申請人と本邦の機関との契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払い義務を負う報酬の全額を支払っていること。
◎前各号に定めるもののほか、外国人の興行に係る業務を適正に遂行する能力を有するものであること。
そして、新たに受け入れようとする場合でも問題が生じるおそれが少ない場合にも要件が緩和されます。
下記のいずれかに該当していること。
〇国・地方公共団体等が主催するもの又は学校教育法に規定する学校等において行われるものであること
〇国、地方公共団体等の資金援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催するものであること
〇外国を題材にしたテーマパークで敷地面積10万㎡以上の施設で行われるものであること
〇客席における飲食物の有償提供がなく、客の接待を行わないものであって、客席部分の収容人員100人以上又は非営利の施設で行われるものであること
〇報酬1日50万円以上であって、30日を超えない期間本邦に在留して行われるものであること
まとめ

在留資格に関する申請は、申請者様にとって非常に重要な申請になります。申請書類の記載内容に誤りや不備があると、再度提出が必要になります。ご自身で時間を作ることはかえって時間がかかってしまいます。
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