「企業内転勤」の在留資格は、企業活動の国際化に対応し、人事異動により外国の事業所から日本の事業所に転勤する外国人を受け入れるために設けられたものです。
同一企業等の内部で外国の事業所から日本の事業所に一定期間転勤して、技術・人文知識・国際業務ビザの活動を行う活動が対象になります。
本記事では、企業内転勤ビザ(在留資格)について要件や内容、注意点について解説していきます!
企業内転勤ビザの内容について

入管法別表において「企業内転勤」について以下のように規定されています。
入管法別表第1の2
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が怨峰にある事業所に期間を定めて転勤して当該俯仰所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
企業内転勤の在留資格により行うことができる活動内容は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に係る活動にはなりますが、同一企業等内の転勤者として限られた期間勤務する者である点で、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持って在留する外国人とは異なります。
「企業内転勤」の在留資格は、「自然科学の分野に属する技術又は知識」、「人文科学の分野に属する知識」又は「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性」のうち少なくともいずれか一を必要とする業務に従事する活動になります。
用語の意義について

「本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関」には、民間企業のみならず、公社、独立行政法人およびその他の団体(JETRO、経団連等)が含まれます。また、外国の政府関係機関または外国の地方公共団体(地方政府を含みます。)の関係機関も含まれます。
ただし、外国の政府関係機関の場合に当該機関における活動が「外交」または「公用」の在留資格に該当するときは、これらの在留資格に決定されます。
「転勤」は通常では、同一会社内の異動を指しますが、系列企業内の出向等も含まれます。
※「系列企業内」とは、財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則(以下「財務諸表規則」といいます。)第8条にいう「親会社」、「子会社」および「関連会社」を指します。
企業内転勤ビザの要件と内容について

一 申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法別表第1の2の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して1年以上あること。
二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
「技術・人文知識・国際業務」の項の下欄に掲げる業務であれば足り、転勤後、日本において従事する業務と同一または関連する業務であることまでは必要ではありません。
また、申請人が日本の本店,支店その他の事業所に転勤する直前に1年以上継続して勤務していたことが必要になります。ただし、直前の1年以内に外国の事業所等から転勤して日本にある事業所に企業内転勤ビザで在留していた期間がある場合は、その期間を含めることができます。
ここで、「1年以上」勤務したことを要件としているのは、新たに採用した職員を直ちに本邦に転勤させることは認めない趣旨です。そのため、外国で働いていた会社が、転勤元と業務上及び資本関係等密接な関連を持つ子会社や関連会社であり、人事異動等が一体的に行われることが可能な程度の関係を持っているのであれば、転勤元に籍を置き、1年以上勤務したことがなくても、当該子会社や関連会社での勤務実績を合算して継続して1年以上あればこちらの要件を満たします。
まとめ

企業内転勤ビザは他の在留資格に比べると、学歴要件も課されていません。子会社や関連会社から即戦力の社員を呼ぶことができるためメリットも非常に大きいです。
在留資格に関する申請は、申請者様にとって非常に重要な申請になります。申請書類の記載内容に誤りや不備があると、再度提出が必要になります。ご自身で時間を作ることはかえって時間がかかってしまいます。
在留資格に関する専門家である行政書士中井湧也事務所にお任せください。ぜひお気軽にご相談ください!


