「永住者の配偶者等」の在留資格は、永住者の在留資格をもって在留する者や特別永住者の配偶者、永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留しているものを受け入れるために設けられたものになります。
永住者の配偶者等は、就労活動の制限がありません。
本記事では、永住者の配偶者等のビザの内容や適用範囲等を含めて解説をしていきます。
永住者の配偶者等のビザの内容について

入管法別表において「永住者の配偶者等」について以下のように規定されています。
入管法別表第2
永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦でその後引き続き本邦に在留している者
具体的には以下の身分を有する者としての活動が該当します。
①永住者等の配偶者の身分を有する者
②永住者等の子として出生し、出生後も引き続き在留する者
③特別永住者の子として出生し、出生後も引き続き在留する者
①永住者等の配偶者の身分を有する者

本件でいう「配偶者」とは、現に婚姻関係中の者をいい、相手方の配偶者が死亡した者や離婚した場合は含まれません。内縁の者及びは異国で有効に成立した同性婚は含みません。婚姻は法的に有効な婚姻であることを要します。
なお、法律上の婚姻関係が成立していたとしても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実態を伴っていない場合には永住者等の配偶者としての活動を行うものとはいえず、在留資格該当性は認められません。同居して生活していることを要します。
②永住者等の子として出生し、出生後も引き続き在留する者

出生の時に父または母のいずれか一方が永住者の在留資格をもって在留資格をもって在留していた場合又は本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父が永住者の在留資格をもって在留していた場合が、これに該当します。
本人の出生後、父又は母が永住者の在留資格を失った場合も、「永住者」の在留資格をもって在留する者の子として出生したという事実は変わりませんので、本人の在留資格には影響を及ぼしません。
また、「子として本邦で出生した者」とは実子を言い、婚姻関係にある男女から生まれた子のみならず,婚姻関係にない男女から生まれた子でも,認知がされていれば永住者の配偶者等のビザの対象になります。養子については、含まれませんのでご注意ください。
「本邦で出生したこと」が必要であり、永住者の在留資格をもって在留する者の子であっても、外国で出生した場合は該当しません。
短期滞在から永住者等の配偶者への在留資格変更について
「短期滞在」の在留資格をもって在留する者からの変更については、「やむを得ない特別な事情」があることが必要になります。もし、こちらに該当する場合は、ぜひ弊所までご相談ください。
まとめ

在留資格に関する申請は、申請者様にとって非常に重要な申請になります。申請書類の記載内容に誤りや不備があると、再度提出が必要になります。ご自身で時間を作ることはかえって時間がかかってしまいます。
在留資格に関する専門家である行政書士中井湧也事務所にお任せください。ぜひお気軽にご相談ください!


