特定技能とは、人手不足の分野において、労働人口を確保するために外国人労働者を雇用するために創設された在留資格になります。
その中に、「農業」分野も含まれています。少子高齢化等の影響を受け、後継ぎについても不足しているため、労働力確保が喫緊の課題となります。
本記事では、特定技能「農業」における要件や注意点について解説致します!
特定技能「農業」の要件とは?

◎特定技能1号
【技能水準】
1号農業技能測定試験
※本分野に関する技能実習2号を良好に修了した者は試験免除となります。
【日本語能力】
国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)
※日本語試験については職種を問わず技能実習2号を良好に修了している場合は試験免除。
◎特定技能2号
【技能水準】
2号農業技能測定試験
【実務経験】
次のいずれかを満たすことを実務経験の要件とする。
◎農業の現場において複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験
◎農業の現場における実務経験
特定技能「農業」ビザを取得するためには、外国人が農業技能測定試験及び日本語試験の受験が必要になります。2号を取得する場合は、実務経験が要件となります。
「農業」といっても、耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)と畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)のいずれかに分類されます。従事する業務についてどちらかの区分を選択します。
農業技能測定試験の案内はこちらをご参考ください。
特定技能「1号」は最長5年・単身赴任、特定技能「2号」は無制限・家族帯同が可能で、2号は熟練した技術が求められます。
また、特定技能1号から2号へステップアップすることが通常ですが、特定技能2号を取得すると永住ビザへの道が開けます。
「農業」受入れ企業の要件

【条件について】
◎直接雇用形態の場合、特定技能所属機関となる事業者は、労働者を一定期間以上雇用した経験又はこれに準ずる経験があること。
◎労働者派遣形態の場合、次の要件を満たすこと。
・特定技能所属機関となる労働者派遣事業者は、農業現場の実情を把握しており特定技能外国人の受入れを適正かつ確実に遂行するために必要な能力を有していること。
・外国人材の派遣先となる事業者は、労働者を一定期間以上雇用した経験がある者又は派遣先責任者講習等を受講した者を派遣先責任者とする者であること。
特定技能所属機関は、「農業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
特定技能所属機関及び派遣先事業者は、協議会に対し必要な協力を行うこと。
特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。
特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。
特定技能「農業」を受け入れるには、企業が「農業特定技能協議会」に加入する必要がありますのでご注意ください。
まとめ

在留資格に関する申請は、申請者様にとって非常に重要な申請になります。申請書類の記載内容に誤りや不備があると、再度提出が必要になります。ご自身で時間を作ることはかえって時間がかかってしまいます。
在留資格/帰化許可に関する専門家である行政書士中井湧也事務所にお任せください。ぜひお気軽にご相談ください!

