帰化許可申請後の注意点とは?内容と許可後の手続きについて解説!

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帰化に必要な書類の収集及び作成が終わり管轄の地方法務局に申請を行った後、審査に入ります。

法務省へ書類が送付され改めて審査があり、法務大臣が決定をします。帰化が許可されて日本国籍を取得した場合には様々な手続きが必要になります。

本記事では、帰化許可申請後の注意点と許可後の手続きについて解説致します!

帰化許可申請後の注意事項

帰化許可申請後に、申請内容やすでに法務局の担当者に伝えている事項について変更が生じたとき、又は新たな予定等が生じたときは、必ず、速やかに法務局の担当者に連絡をしておくようにしましょう。

代表例
①住所又は連絡先が変わったとき
②婚姻・離婚・出生・認知・死亡・養子縁組・離縁など身分関係に変動があったとき
③在留資格や在留期限が変わったとき
④日本からの出国予定(再入国予定を含む。)が生じたとき及び再入国したとき
⑤法令に違反する行為をしたとき(交通違反を含む)
⑥仕事関係(勤務先等)が変わったとき

帰化許可取得後の手続きについて

①帰化が許可されると官報に氏名や住所が掲載されます。
②法務局から許可された旨の連絡があり、「帰化者の身分証明書」の交付を受けます。
③本籍地とした地を管轄する市町村役場に帰化者の身分証明書を帰化届と一緒に届け出ます。

これまで使用していた在留カードまたは特別永住証明書についても帰化の日から14日以内に返納する必要があります。帰化許可により日本国籍を取得するため、外国人ではなくなるためです。

実際に帰化届を提出される場合は、管轄の市区町村役場へ事前に確認することを推奨致します。

なお、運転免許証や許可証等の登録内容の変更手続きについても行っておく必要があります。

重要な手続きとして、「本国の国籍喪失」の届出があります。母国に対し、必ず国籍喪失の届出を行ってください。

まとめ

帰化許可に関する申請は、申請者様にとって非常に重要な申請になります。申請書類の記載内容に誤りや不備があると、再度提出が必要になります。ご自身で時間を作ることはかえって時間がかかってしまいます。

在留資格/帰化許可に関する専門家である行政書士中井湧也事務所にお任せください。ぜひお気軽にご相談ください!