芸術ビザとは、アーティストが日本で収入を得ながら芸術活動を行うことが認められるための在留資格です。
「芸術」となる活動も非常に幅広く、音楽をはじめとして映画や写真家等の芸術家もこの在留資格に該当します。
本記事では、芸術ビザ(在留資格)について要件や内容、注意点について解説していきます。
芸術ビザの内容について

入管法別表において「芸術」について以下のように規定されています。
入管法別表第1の1
収入を伴う音楽、美術、文学そのほかの芸術上の活動(二の表の興行の項の下欄に掲げる活動を除く)
具体的な活動内容としては以下の通りになります。
①創作活動を行う作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家、写真家等の芸術家
②音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踊、映画その他の芸術上の活動について指導を行う者
芸術ビザの要件と内容について

芸術上の活動により、日本で安定した生活を営むことができることを立証する必要があります。契約に基づいて活動を行う場合は、活動の内容や報酬を記載した文書を提出します。
これまでの芸術活動についての実績についても判断材料となります。例えば、関係団体からの推薦状や過去の活動に関する報道、入賞・入選等の実績、過去の作品等の目録、その他準ずるものを提出する必要があります。安定した収入を得られることを証明する必要があります。
芸術ビザの申請にあたり学歴は特に必要がありません。そのため、展覧会における受賞経験があるなど、実績を作っておく必要があります。
★芸術ビザと似たものとして、「興行」「文化活動」の在留資格があります。文化活動の在留資格は収入を伴わない芸術活動を行う際に必要となる在留資格です。興行の在留資格は、人前で講演や試合を行って収入を得る際に必要となる在留資格です。詳細はそれぞれの記事にてご確認いただけます!
まとめ

在留資格に関する申請は、申請者様にとって非常に重要な申請になります。申請書類の記載内容に誤りや不備があると、再度提出が必要になります。ご自身で時間を作ることはかえって時間がかかってしまいます。
在留資格に関する専門家である行政書士中井湧也事務所にお任せください。ぜひお気軽にご相談ください!


