特定技能とは、人手不足の分野において、労働人口を確保するために外国人労働者を雇用するために創設された在留資格になります。
その中に、「宿泊」分野も含まれています。不規則な勤務形態であったり離職率が非常に高いため、労働力確保が喫緊の課題となります。
本記事では、特定技能「宿泊」における要件や注意点について解説致します!
特定技能「宿泊業」の要件とは?

◎特定技能1号
【技能水準】
宿泊分野特定技能1号評価試験
※本分野に関する技能実習2号を良好に修了した者は試験免除となります。
【日本語能力】
国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)
※日本語試験については職種を問わず技能実習2号を良好に修了している場合は試験免除。
◎特定技能2号
【技能水準】
宿泊分野特定技能2号評価試験
【実務経験】
宿泊施設において複数の従業員を指導しながら、フロント、企画・広報、接客、 レストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務に従事した実務経験を要件とする。
特定技能「宿泊業」ビザを取得するためには、外国人が宿泊分野特定技能評価試験及び日本語試験の受験が必要になります。2号を取得する場合は、実務経験が要件となります。
宿泊分野特定技能試験の案内はこちらをご参考ください。
特定技能「1号」は最長5年・単身赴任、特定技能「2号」は無制限・家族帯同が可能で、2号は熟練した技術が求められます。
また、特定技能1号から2号へステップアップすることが通常ですが、特定技能2号を取得すると永住ビザへの道が開けます。
「宿泊業」受入れ企業の要件

【条件について】
◎旅館業法(昭和 23 年法律第 138 号)第2条第2項に規定する「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること。
⇒許可を取得していない場合は対象とはなりません。
◎風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風俗営業法」という。)第2条第6項第4号に規定する「施設」に 該当しないこと。
◎特定技能外国人に対して風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わせないこと。
◎特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「宿泊分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
◎特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
◎特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
◎特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、上記2から4の条件を全て満たす登録支援機関に委託すること。
◎特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。
特定技能「宿泊」を受け入れるには企業が「宿泊分野特定技能協議会」に加入する必要がありますのでご注意ください。
まとめ

在留資格に関する申請は、申請者様にとって非常に重要な申請になります。申請書類の記載内容に誤りや不備があると、再度提出が必要になります。ご自身で時間を作ることはかえって時間がかかってしまいます。
在留資格/帰化許可に関する専門家である行政書士中井湧也事務所にお任せください。ぜひお気軽にご相談ください!


