【在留資格】特定技能「建設分野」とは?要件や注意点について解説致します!

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特定技能とは、人手不足の分野において、労働人口を確保するために外国人労働者を雇用するために創設された在留資格になります。

その中に、「建設業」分野も含まれています。過酷な労働環境ということもあり、人口が減ってきていることから、日本における当該分野の労働者が非常に少ないです。労働力確保が喫緊の課題となります。

本記事では、特定技能「建設業」における要件や注意点について解説致します!

特定技能「建設分野」の要件とは?

◎特定技能1号
【技能水準】
「建設分野特定技能1号評価試験」又は、「技能検定3級」
※本分野に関する技能実習2号を良好に修了した者は試験免除となります。
【日本語能力】
国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)
※日本語試験については職種を問わず技能実習2号を良好に修了している場合は試験免除。

◎特定技能2号
【技能水準】
「建設分野特定技能2号評価試験」、「技能検定1級」又は、「技能検定単一等級」
【実務経験】
建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験を要件とする。

特定技能「建設分野」ビザを取得するためには、外国人が建設分野特定技能評価試験又は技能検定1級及び日本語試験の受験が必要になります。2号を取得する場合は、実務経験が要件となります。

建設分野の業務区分として、「土木」「建築」「ライフライン・設備」となります。

土木・・土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事
建築・・建築物の新築、増築、改築若しく は移転又は修繕若しくは模様替に係る作業等に従事
ライフライン・設備・・・指導者の指示・ 監督を受けながら、電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業等に従事

特定技能「1号」は最長5年・単身赴任、特定技能「2号」は無制限・家族帯同が可能で、2号は熟練した技術が求められます。
また、特定技能1号から2号へステップアップすることが通常ですが、特定技能2号を取得すると永住ビザへの道が開けます。

「建設分野」受入れ企業の要件

【条件について】
特定技能所属機関は、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第3条の許可を受けていること。
特定技能所属機関は、国内人材確保の取組を行っていること。
特定技能所属機関は、1号特定技能外国人に対し、同等の技能を有する日本人が従事する場合と同等以上の報酬額を安定的に支払い、技能習熟に応じて昇給を行う契約を締結していること。
特定技能所属機関は、1号特定技能外国人に対し、雇用契約を締結するまでの間に、当該契約に係る重要事項について、当該外国人が十分に理解することができる言語で書面を交付して説明すること。
特定技能所属機関は、当該機関及び受け入れる特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること。
特定技能所属機関は、特定技能外国人受入事業実施法人の登録を受けた法人又は当該法人を構成する建設業者団体に所属すること。
特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数が、特定技能所属機関の常勤の職員(外国人技能実習生、1号特定技能外国人を除く。)の総数を超えないこと。
特定技能所属機関は、国土交通省の定めるところに従い、1号特定技能外国人に対する報酬予定額、安全及び技能の習得計画等を明記した「建設特定技能 受入計画」の認定を受けること。
特定技能所属機関は、国土交通省又は国土交通省が委託する機関により、上記8において認定を受けた計画を適正に履行していることの確認を受けること。
上記9のほか、特定技能所属機関は、国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。
そのほか、建設分野での特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れに必要な事項 。

特定技能「建設分野」を受け入れるには、他の業種よりも求められる要件が多いです。

まとめ

在留資格に関する申請は、申請者様にとって非常に重要な申請になります。申請書類の記載内容に誤りや不備があると、再度提出が必要になります。ご自身で時間を作ることはかえって時間がかかってしまいます。

在留資格/帰化許可に関する専門家である行政書士中井湧也事務所にお任せください。ぜひお気軽にご相談ください!