【在留資格】特定技能「自動車整備分野」とは?要件や注意点について解説致します!

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特定技能とは、人手不足の分野において、労働人口を確保するために外国人労働者を雇用するために創設された在留資格になります。

その中に、「自動車整備」分野も含まれています。自動車整備士を目指す人口が減ってきていることから、日本における当該分野の労働者が非常に少ないです。労働力確保が喫緊の課題となります。

本記事では、特定技能「自動車整備」における要件や注意点について解説致します!

特定技能「自動車整備」の要件とは?

◎特定技能1号
【技能水準】
「自動車整備分野特定技能1号評価試験」又は、「自動車整備士技能検定試験3級」
※本分野に関する技能実習2号を良好に修了した者は試験免除となります。
【日本語能力】
国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)
※日本語試験については職種を問わず技能実習2号を良好に修了している場合は試験免除。

◎特定技能2号
【技能水準】
「自動車整備分野特定技能2号評価試験」又は、「自動車整備士技能検定試験2級」
【実務経験】
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第78条第1項に基づく地方運輸局長の認証を受けた事業場(以下「認証工場」という。)における実務経験を要件とする。

特定技能「自動車整備分野」ビザを取得するためには、外国人が自動車整備分野特定技能評価試験又は自動車整備士技能検定試験及び日本語試験の受験が必要になります。2号を取得する場合は、実務経験が要件となります。

自動車整備分野の業務として、自動車の日常点検、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務(電子制御装置の整備や鈑金塗装など)の一般的な業務や、他の要員への指導を行う業務が想定されます。

特定技能「1号」は最長5年・単身赴任、特定技能「2号」は無制限・家族帯同が可能で、2号は熟練した技術が求められます。
また、特定技能1号から2号へステップアップすることが通常ですが、特定技能2号を取得すると永住ビザへの道が開けます。

「自動車整備」受入れ企業の要件

【条件について】
①特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「自動車整備分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
②特定技能所属機関は、協議会に対し必要な協力を行うこと。
③特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
④特定技能所属機関は、認証工場であること。
⑤特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、以下の全ての条件を満たす登録支援機関に委託すること。
・上記1から3の条件を満たすこと。
・自動車整備士1級若しくは2級の資格を有する者又は自動車整備士の養成施設において5年以上の指導に係る実務の経験を有する者を置くこと。
特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。

特定技能「自動車分野」を受け入れるには、企業が「自動車整備分野特定技能協議会」に加入する必要がありますのでご注意ください。

まとめ

在留資格に関する申請は、申請者様にとって非常に重要な申請になります。申請書類の記載内容に誤りや不備があると、再度提出が必要になります。ご自身で時間を作ることはかえって時間がかかってしまいます。

在留資格/帰化許可に関する専門家である行政書士中井湧也事務所にお任せください。ぜひお気軽にご相談ください!