特定技能とは、人手不足の分野において、労働人口を確保するために外国人労働者を雇用するために創設された在留資格になります。
その中に、「介護」分野も含まれています。高齢化が進む日本において、高齢者を支える介護業界の人手が足りません。労働力確保が喫緊の課題となります。
本記事では、特定技能「介護」における要件や注意点について解説致します!
特定技能「介護」の要件とは?

◎特定技能1号
【技能水準】
介護技能評価試験
【日本語能力】
国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)
介護日本語評価試験
※日本語試験については職種を問わず技能実習2号を良好に修了している場合は試験免除。
介護分野については、特定技能2号は設けられていません。現行の専門的・技術的分野の在留資格「介護」があるためです。
特定技能「介護」における業務とは、高齢や障害で、生活をする時に介護が必要になった人たちへの身体介護等のほか、身体介護等に関係して助けが必要なしごとを指します。
「介護」受入れ企業の要件

【条件について】
事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること。
特定技能所属機関は、厚生労働省が組織する「介護分野における特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
特定技能所属機関は、厚生労働省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
特定技能「介護」を受け入れるには、企業が「介護分野における特定技能協議会」に加入する必要がありますのでご注意ください。
まとめ

在留資格に関する申請は、申請者様にとって非常に重要な申請になります。申請書類の記載内容に誤りや不備があると、再度提出が必要になります。ご自身で時間を作ることはかえって時間がかかってしまいます。
在留資格/帰化許可に関する専門家である行政書士中井湧也事務所にお任せください。ぜひお気軽にご相談ください!


