【在留資格】教授ビザとは?内容と要件について解説!

お役立ち記事

教授ビザとは、日本の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において、研究、研究の指導又は教育をする活動が該当します。

外国人が契約する機関がこれらの教育機関以外であっても、研究等を行う場所がこれらの教育機関である場合は、「教授」の在留資格になります。

本記事では、教授ビザ(在留資格)について要件や内容、注意点について解説していきます。

教授ビザの内容について

入管法別表において「教授」について以下のように規定されています。

入管法別表第1の1
本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動

教授ビザにはカテゴリーは2つに分類されています。
①カテゴリー1・・・大学等において常勤職員として勤務する場合
②カテゴリー2・・・大学等において非常勤職員として勤務する場合
で提出する書類が変わります。

教授ビザの要件と内容について

実は、「教授」の在留資格について、上陸許可基準はありません。しかし、当該活動により日本で安定した生活を送ることができることを立証する必要があります。もし、「教授」のみでは十分な生活を送れない場合は、「資格外活動」許可によって得られる収入を加味します。

「教授」ビザに該当する具体的な活動として、以下の通りになります。

【研究、研究の指導又は教育をする活動】
学長、所長、校長、副学長、副校長、教頭、教授、准教授、講師、助手

似ている在留資格として、「教育」の在留資格があります。「教育」の在留資格については、以下の機関で活動する場合を想定して設けられている在留資格です。

【教育】の在留資格について
小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校、各種学校、設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関

詳しくは、こちらの記事をご確認ください!

まとめ

在留資格に関する申請は、申請者様にとって非常に重要な申請になります。申請書類の記載内容に誤りや不備があると、再度提出が必要になります。ご自身で時間を作ることはかえって時間がかかってしまいます。

在留資格に関する専門家である行政書士中井湧也事務所にお任せください。ぜひお気軽にご相談ください!