法律・会計業務ビザは,法律や会計等に従事する外国人を日本へ受け入れるために設けられた在留資格です。
「法律・会計業務」となる活動については、弁護士や公認会計士等の業務がこれにあたります。
本記事では、法律・会計業務ビザ(在留資格)について要件や内容、注意点について解説していきます。
法律・会計業務ビザの内容について

入管法別表において「法律・会計業務」について以下のように規定されています。
入管法別表第1の2
外国法事務弁護士,外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
具体的な活動内容としては以下の通りになります。
申請人が弁護士,司法書士,土地家屋調査士,外国法事務弁護士,公認会計士,外国公認会計士,税理士,社会保険労務士,弁理士,海事代理士又は行政書士としての業務に従事すること。
※中小企業診断士等はこれに含まれません。
芸術ビザの要件と内容について

法律・会計業務ビザの在留資格については、申請書類等の手続きが比較的簡素化されています。これらの専門的知識を活かして日本で活躍することが期待されるためです。
もっとも、法律上資格を有し、各会(弁護士会等)に入会し登録済みであることが必要となります。資格をもっていない場合は、こちらの在留資格には該当しませんのでご注意ください。
★外国法事務弁護士とは、外弁法により日本において一定の範囲の法律事務を行うことができる者をいいます。
★外国公認会計士とは、公認会計士法に基づき、日本の公認会計士と同様の業務を行うことが可能とされている者をいいます。
まとめ

在留資格に関する申請は、申請者様にとって非常に重要な申請になります。申請書類の記載内容に誤りや不備があると、再度提出が必要になります。ご自身で時間を作ることはかえって時間がかかってしまいます。
在留資格に関する専門家である行政書士中井湧也事務所にお任せください。ぜひお気軽にご相談ください!


